不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

既存住宅状況調査

既存住宅状況調査について

平成28年6月宅地建物取引業法改正により、資格を有する専門家による「取引される建物の状況調査」の活用を促す制度ができました!(平成30年4月1日施行)

既存住宅状況調査(インスペクション)とは

既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(インスペクション)とは、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱等)に生じているひび割れや、屋根、外壁等の雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を、目視、計測等により調査するものです。第三者的な立場からまた専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめます。

既存住宅状況調査技術者とは

既存住宅にかかる構造耐力上主要な部分の状況調査および雨水の侵入を防止する部分の状況等を実施する技術者で国土交通大臣の登録を受けた講習機関が「講習登録規定」に従って実施する講習を修了し、修了証明書を有する建築士である。

仲介業者が「住宅の調査を促す」ことにより、売主・買主が安心して取引できる市場の整備を目指すもので、

  1. 媒介契約締結時
    建物状況調査を実施する者のあっせんに関する書面を依頼者に交付する(交付は義務付け)媒介契約書にあっせんの有無を記載することが義務付け調査するかしないかは、売主の判断によります(即ち、義務ではない)

  2. 重要事項説明時
    宅地建物取引士は、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合はその結果概要と建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を交付して説明しなければなりません。(交付・説明は義務付け)

  3. 売買契約締結時
    構造耐力上主要な部分等の状況について「当事者の双方が確認した事項」を記載した書面を当事者に交付。(交付は義務付け)確認した事項が無ければ「無し」と記載中古住宅の売買の取引の際に、既存住宅状況調査の調査自体は義務付けではありません。宅建業者に調査のあっせん、調査の実施の有無の記述、確認事項などの書面の交付は、義務付けられました。

近年の中古戸建て取引では物件の細部にわたる確認ができていないことから、多くのトラブルが発生しており、解決・改善として既存住宅状況調査技術者による調査が大きな役割を担っている。

調査内容

国の制度になりましたので、法律で、調査部位や調査の方法が具体的に決められており、国土交通大臣告示により、既存住宅状況調査方法基準が示されています。
その内容は、

  1. 構造耐力上主要な部分の調査
    基礎や、柱梁などの骨組みを調べます。

  2. 雨水の侵入を防止する部分の調査
    屋根やバルコニーを調べ、屋内に漏水の痕跡が無いか調べます。

  3. 耐震性に関する書類の確認
    新耐震基準に適合しているか書類で調べます。

つまり、建物を支える構造がどのような状況か、雨をしのぐことが出来ているかという住宅の最低限必要な機能の確認と、耐震性が現在の基準に適合しているかを書類確認します。
調査部位・調査方法や報告書の書式も定められており、依頼主に報告(提出)します。これらを完成させれば、前述の改正宅建法に定められた書類に記載したり、契約に使用することが出来るようになります。

調査場所は、屋外の外壁周り、屋根は屋根面が見える位置からの目視、屋内の全ての部屋の調査などを行います。
調査方法は、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握するもので、歩行その他の通常の手段により移動できる位置から行うという原則が有ります。

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。