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【空家】京都市が支援法人を指定

こんにちは。住宅比較の森田です。

昨年12月に国交省より改正空家法が施行されました。

住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

この空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに空家等管理活用支援法人に関する制度が創設されました。

本日は5月14日の住宅新報より、最近始まったこの制度や、先駆けて指定している自治体等をご紹介します。

現代の空家問題

全国の空き家率は、過去最高を更新し、約900万戸と発表されました。

少子高齢化の影響も多少はありますが、空き家である目的として「売却用」と「二次的住宅」は一定の水準を保っています。注目すべきは「使用目的なし」の空き家の増加率が高まっていることです。

2013年に国交省が発表した調査結果の空家数820万戸、割合は13.5%というインパクトから社会問題として注目されはじめ、2014年に空家等特別措置法が成立しました。

しかし所有者への管理義務を強化する内容は明記されず、放置された空き家によって火災や土地不足等の問題は解決に向かっているとはいえませんでした。

新制度:空家等管理活用支援法人

改正空家法のなかで新しく創設された空家等管理活用支援法人では、指定された民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが狙いです。

深刻な管理不全空家が増えている市町村の中には、法改正によって所有者への働きかけが緩和されても、実際に動ける人員が不足している自治体も多いため、この制度により官民の連携が期待されます。

ただし指定の手引きは国交省より発表されているものの、埼玉県では既に空き家問題において協定を結んでいる団体との連携が取れているという理由で、指定方針は見送っている市町村が多いのが現状です。

京都市が管理活用支援法人を指定

そのような状況の中、京都市は4月30日付で空家等管理活用法人を指定しました。

京都府宅建協会、京都府不動産コンサルティング協会、特定非営利活動法人京町家再生研究会、全日不動産協会、日本賃貸住宅管理協会が指定され、期間は2029年3月31日までとなっています。

支援法人の業務として、空き家等の管理・活用に関する調査研究や普及啓発、情報提供、相談などがあり、空き家所有者の探索や、空き家活用のための改修なども含まれます。

京都市に続いて今後、空き家解決に取り組みたくても単独では動けなかった企業が法人として団結し、自治体の協力を得て公的にも空き家問題に取り組むことができれば、使用目的なしの空き家や管理不全空き家問題も、解決への光が見えてくるのではないでしょうか。

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