スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 野路國夫 を読んでいて(22)
【本文】
被災地支援
東北行脚1年 現場に学ぶ 保育所や診療所の設置で協力
未曽有の震災に直面して、経営者として心がけたのは被災地や被災者に寄り添うことだ。コマツや協力企業、代理店の従業員で亡くなった人は幸いゼロだったが、家を失ったり、住み慣れた土地から転居したりした人は大勢いた。コマツの大事なパートナーである代理店のサービス工場では物的被害もあった。
そこでコマツは震災発生後、すぐに3億円の支援を表明した。さらに迅速な意思決定を行うため、仙台に東北オペレーション室を設…
【感想】
すぐに動く、何かが発生した時にすぐに動けるか、すでに準備や想定がされており準備ができていないとできないこと、誰のために動くのかを常に考えていないとできないことだと知りました。動けない、分からないは自身の準備や把握が全くできていないことだと思いました。
準備をします。
買いたい/売りたいマッチング
お客様より、空き地情報をいただきました!!
本日も現場確認・近隣訪問・アプローチです。
お客様のために!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 省エネ住宅
住宅の性能・品質・ライフラインの選び方により、トータルコストの差が大きくなります。
初期費用だけの比較だけで住まいを計画してしまうと将来的にショックを受けます。
トータルコストを確認してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 野路國夫 を読んで(21)
【本文】
大震災
郡山工場 建機生産を継続 安全データ共有 復興最優先に
リーマン・ショックに続いて2011年3月11日の金曜日に日本を襲ったのが東日本大震災だ。当日は帰宅を見合わせ、会社のソファで眠れぬ一夜を過ごした。週明けには、警察から許可証をもらって高速道路を走り、被害の大きかった小山工場(栃木県小山市)と茨城工場(茨城県ひたちなか市)に駆けつけた。
海からすぐそばの茨城工場では、地震発生時に約800人が働いていた。津波警報が出ると、社員は工場の横の高さ15メー…
【感想】
現場をよく見て、スピードと柔軟さで対応せよ。
行動の判断をするときは、何を基準に判断をするのか。まずは現場、状況、相手を確認し、何が1番大切か、お客様がにとって何が優先か確認し判断することが大切と思いました。
お客様にとってを1番にし、行動を決めます。
買いたい/売りたいマッチング → コチラ
空き地空き家探しから地域の声も集まっております。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 野路國夫 を読んで(20)
【本文】
工場閉鎖
創業の地 身を切る思い 地球全体で意思決定へ新体制
リーマン・ショックを受けて工場の閉鎖集約も進めた。そもそも拠点の閉鎖というのは気の重い仕事だが、なかでも記憶に残るのが創業の地の小松工場(石川県小松市)の閉鎖だ。JRの駅のすぐそばに立地し、工場の振動が周りの住宅地に伝わるという問題もあった。
そこで苦渋の選択で金沢工場(金沢市)への集約を決めたが、2009年12月に地元で開いた記者会見では、「工場閉鎖とはとんだクリスマスプレゼントですね」「なん…
【感想】
何かをやめて新しいことをする。この決断はとても難しく、さまざまなことに影響を及ぼします。
一つ一つの決断に責任を持ち行動します。
今、行う行わないの決断をしているのも自分です。
行動します。
買いたい/売りたいマッチング
昨日は学区限定の方へ進捗のご報告をしました。
交渉していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強4月20日(水)
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
- 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
解説
地区計画と地区整備計画の違いを明確化しておきましょう。【地区計画】開発許可制度や建築確認制度を補完し、地区レベルで良好な市街地の整備及び保全を図るための計画
【地区整備計画】地区計画の実効性を担保するために、地区施設の配置及び規模、建築物の敷地、用途、構造等について制限を定めた計画
地区整備計画内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、行為に着手する30日前までに市町村長への届出義務が生じ、市町村長は地区計画への適合性を判断し、必要に応じて勧告・あっせん等の措置を行う
- “地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。”正しい。地区計画の目標、区域の整備・開発・保全に関する方針は、定めるよう努めるものとされています。一方、地区整備計画は特段の事情のない限り必ず定めなくてはなりません(都市計画法12条の5第2項)。
- “地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。”正しい。地区計画については、都市計画に、種類、名称、位置、区域を必ず定めるとともに、区域の面積を定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の4第2項)。
- “地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。”[誤り]。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について定めることができるものであって、地区レベルでの市街地整備を目的とする地区整備計画に定めることはできません。
- “地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。”正しい。地区整備計画は、建築物について、容積率、建蔽率、建築物の敷地面積または建築面積、高さについて最高限度および(市街化調整区域を除き)最低限度を定めることなどができます(都市計画法12条の4第7項2号)。
したがって誤っている記述は[3]です。
マイホームFP いくらまで支払えるか②
いくらまで借りることができるか・いくらまで支払いができるかを確認してみてはいかがでしょうか。
月々の支払い金額・ボーナス月の加算金額・借り入れ年数・金利・諸費用。
いくらまでお支払いができるかが銀行選び、物件選びに大きくかかわっていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 野路國夫 を読んで(19)
【本文】
リーマン危機
協力企業の資金確保要請 米国流の商慣習見直し黒字確保
順風満帆で滑り出した社長時代だが、就任して1年3カ月後の2008年9月に激震に見舞われた。米ウォール街を発火点とするリーマン・ショックが発生したのだ。
信用不安が世界全体を覆い、鉱山への新規投資や宅地の造成はピタリと止まった。コマツの業績もつるべ落としで悪化。ついさっきまで雲一つない晴天だったのに、突然、猛烈な暴風雨や雷が襲ってきた気分だった。世間では「派遣切り」が流行語になり、東京都心の日比谷…立派な組織だな、、、
【感想】
トップの意見が各階層に伝わりきっていることが大切ということ、その難しさを知りました。トップの考えを理解できるように学んでいきます。
買いたい/売りたいマッチング → コチラ
学区限定にてお探ししております。
お困りの方はご相談ください。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強4月19日(火)
問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。
- Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
- Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなければならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。
- Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときは、Bは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。
解説
- “Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。”誤り。新築住宅の売主は、買主に引き渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負います。これに反する特約で買主に不利なものは無効となります(住宅品質確保法95条)。したがって、買主の承諾があった場合でも、宅地建物取引業者は10年の瑕疵担保責任を負うことになり、その履行を確保するために、資力確保措置をする義務があります。
- “Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。”誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなかった場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはいけません(履行確保法13条)。本肢は「基準日の翌日から起算して1月」としているので誤りです。
- “Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなければならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。”誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金額は2,000万円以上でなければならず、買主の承諾があっても減額することはできません(履行確保法2条7項3号)。もし減額した場合は「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」の要件を満たさなくなるため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託により資力確保措置を講じる必要があります。
- “Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときは、Bは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。”[正しい]。住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があり、売主である宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を履行しないときには、買主は住宅販売瑕疵担保責任保険契約に基づき損害を補填するための保険金を請求することができます(履行確保法2条7項2号ロ)。
したがって正しい記述は[4]です。
マイホームFP いくらまで支払えるか①
いくらまでお支払い可能でしょうか。ご自身たちのお考えのみで、今と変わらないから大丈夫とおっしゃる方もいます。ご家庭の状況・今後のご家族構成の変更等によって、生活は大きく変わる可能性がございます。
実際に確認してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉