不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.05.20

マイホームFP !ご依頼受付中!

本日、新規でのご依頼を頂戴いたしました!

ライフプランを行ったことがあるとのことですが、メンテナンス費は漠然と言われたままの金額、生活費もなんとなくで設定でのものでのシミュレーションとのお話でした。

1からお話を伺わせていただき作成しましょう!

資金にご不安な方はお知らせください!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.20

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(20)

【本文】

表現の自由

絶えぬ批判に業界で議論 増えるウェブ漫画 真摯に対応

漫画は昔から、さまざまな批判にさらされてきた。

私が幼かった1950年代は、漫画すべてを「悪書」とする追放運動があった。手塚治虫先生の「鉄腕アトム」さえやり玉にあがり「ロボットが感情を持つような非科学的な物語を子供に読ませるなんて」「漫画のような文字の少ない本は脳の発達によくない」。そんなことも言われた。

2021年に亡くなった白土三平先生が64~71年に「カムイ伝」を連載し、「大学生の必読書」…

【感想】

表現の自由、現在では多くの表現の仕方があります。紙・WEB、内容に関してもさまざまなことが挙げられます。

仕事や何事に関しても、以前は悪いと思われていたことが、今では良いとされることがあります。

どんなものもよくできるかはそれを行う人次第と思いました。

良いものを見つけつくっていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.19

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 (19) を読んで

【本文】

大人の恋

「レディコミ」で女性の葛藤 不倫も題材 漫画で現実映す

1970年代末になると、大人の女性向けの漫画誌「レディースコミック(レディコミ)」が生まれた。講談社の「BE・LOVE」、小学館の「ビッグコミック フォアレディ」などで、これらにどんな漫画を描こうかと考えるときに、頼りになったのがラジオや雑誌などに人々が持ちかける、人生相談だった。

レディコミは、大人の女性の身近な問題を漫画にするから、勢い、浮気や嫁と姑(しゅうとめ)の確執、会社での人間関係など…

【感想】

心の底から本気になること、記事では恋・愛について書かれておりましたが、仕事・生活に関しても同様のことがわかると思いました。

心の底から本気になることで、考え尽くし、動き尽くし、やり尽くすのだと思います。

本気になれているかだと思います。

本気になります。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.18

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(18)

【本文】

青年誌に挑戦

悪女や高齢者介護も描く 制約なく自由 女性作家が続々

少年誌と少女誌には、大きく違うところがあった。

少女誌は、読者の年代別にたくさんの種類があるのに対し、男性は、小学生も30代も、同じ雑誌を楽しむ。

私がよく仕事をした講談社の漫画誌を例にすると「なかよし」は小学生向けだから友情や親子関係、「少女フレンド」では中学生向けに初恋、高校生以上が読む「mimi」では恋の葛藤、など雑誌ごとに漫画を描き分けていた(「少女フレンド」「mimi」は1990年代に…

【感想】

自分が普段やらないこと、世間では行われていないこと、新しいことを行うためにはたくさんの準備、勉強が必要。新しいことを行うことで自分に周囲にどういう影響があるか、考えて成長していきます。

住宅比較株式会社浦和 竹内智哉

2022.05.18

宅建勉強5月18日(水)

問3

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
  2. 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
  3. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
  4. 物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

解説

※民法改正により肢1,4が条文で規定されるようになったので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:3条の2
肢2:なし
肢3:446条2項(変わらず)
肢4:瑕疵という文言から「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」に変更

  1. “意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨”誤り。意思能力を欠く状態でなされた意思表示は無効とされますが、これは当然であり、民法には規定されていません。
  2. “契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨”誤り。契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができることが認められています。これを「事情変更の原則」といいます。しかし、これは民法に明文化された規定ではありません。
  3. “保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨”[正しい]。保証契約は、書面または電磁気的記録でしなければ、その効力を生じません。これは民法に規定されています(旧民法446条2項旧民法446条3項)
  4. “物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨”誤り。判例において、瑕疵とは「契約上予定されていた品質・性能を欠いていること」をいいますが、これは民法に明文化された規定ではありません。

したがって正しい記述は[3]です。

2022.05.18

マイホームFP ⑦毎月の支払いと借入可能額

皆様はいくらまで支払っていけるか、いくらまで借りることができるのか把握されておりますか?

月々の支払いで考える方、ボーナス払いを検討される方。

皆さまはどういった支払方法を検討されますでしょうか?

2022.05.18

マイホームFP 残債はいくら残っているか2

前回同様、今購入の方と一年後購入の方の残債の違いを試算いたしました。

今の支払い、先々に残っている残債、把握をお願い申し上げます。

年金はおよそいくらほどもらえる予定ですか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.17

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(17)

【本文】

「神様」たち

手塚先生 新幹線で隣席に やさしかった藤子Ⓐ先生ら

初めて手塚治虫先生にお会いしたのは、18歳のとき、あるマンガ家のパーティーだった。編集者に「彼女が例の、公募賞で1位になった里中さん」という風に紹介してもらって「よろしくお願いします!」と頭を下げたはずだ。

「はずだ」と書いたのは、緊張のあまり、詳しいことを覚えていないからだ。幼いころから作品をもらさず探して愛読し「神様」とも思っていた手塚先生の前で、落ち着いていられるはずがない。さらにパーティ…

【感想】

神様たち、憧れ、尊敬と様々な気持ちから神様と思うような方がいると私は思っております。

神様たちと一人ではなく、複数そういった方にお会いできることはすごく素晴らしいと思いました。尊敬する方を増やし、影響をいただき成長していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.17

宅建勉強5月17日(火)

問2

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
  2. 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
  3. 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
  4. 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

解説

  1. “未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。”[誤り]。制限行為能力者であっても同意なしに有効な代理行為をすることができます。よって、未成年であっても、法定代理人の同意なしに有効な代理行為を行うことができ、その効果は代理を依頼した本人に帰属します(民法102条)。
  2. “法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。”正しい。意思表示に関する瑕疵等については、原則として代理人を基準にして判断されます(民法101条1項)。動産の即時取得は占有を始めた者の善意・無過失が要件となっているので、代理人が善意・無過失であるか否かによって即時取得の効力が判断されます(民法192条)。
  3. “不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。”正しい。原則として、当事者双方の代理人となることはできません。ただし、本人が事前に許可をした場合、または、債務の履行を行う場合の代理行為の結果は当事者双方に帰属します(民法108条1項)。
  4. “法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。”正しい。法定代理人は、やむを得ない事由がなくても復代理人の選任が可能です(民法105条)。
    したがって誤っている記述は[1]です。

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