不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.08.12

寺尾が知ったこと~第22話~

今日もわからない言葉があったので調べてみました。

今日は、【底地】とは?です。

借地権のついた宅地のことをいいます。

借地権がついた土地の所有権は、借地人に帰属する借地権。地主に帰属する底地権によって成り立っています。

また、借地権者との関係で利用の制約を受けることがあります。

以上になります。 本日もブログをご覧頂きありがとうございました。

2022.08.12

日経新聞 私の履歴書を読んで(12)

【本文】

映画出演

劇団に所属する俳優の映画・テレビ出演をマネジメントする女性がいて、なぜか僕を気に入ってくれた。チーちゃんといった。30歳前後、江戸弁の気風のいい人で、「この子は目がいい、生きのいい目をしてる」と言う。岸田今日子さんが「魚じゃあるまいし」と笑っていた。

今日ちゃんは大先輩だが、入団してすぐに仲良くなった(以来、彼女が亡くなるまでの50年近く、大切な友人として、かけがえのない相手役として、親しくお付…

【感想】

即興で考え行う。

実力がなければできるものではないと思います。

実力を持つ、高める。常に成長していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.11

宅建勉強8月11日(木)

問8

AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。
  2. BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。
  3. AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。
  4. AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。

解説

  1. “Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。”[誤り]。賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、転借人に賃料支払の催告をして賃料を支払う機会を与える必要はありません(最判昭37.3.29)。
  2. “BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。”正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負うこととなります(民法613条1項)。
    よって、AはCに対して、賃料10万円を直接支払うよう請求することができます。ただし請求できる金額は、賃貸料と転貸料のいずれか低い金額が上限となります。
    本問における賃貸料はAB間が10万円、BC間が15万円ですので、Cに対して10万円を請求することに問題はありません。
  3. “AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。”正しい。賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合、その解除を転借人に対抗することができます(民法613条3項最判平9.2.25)。
    よって、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができます。
  4. “AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。”正しい。賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除した場合、特段の事情がない限り、その解除を転借人に対抗することができません(民法613条3項最判昭37.2.1)。
    よって、Aは当然には甲建物の明渡しを求めることができません。したがって誤っている記述は[1]です。
2022.08.11

日経新聞 私の履歴書を読んで(11)

【本文】

たかが芝居

初舞台は三島由紀夫の新作『熱帯樹』。入団した翌年、1960年の正月公演だった。兄妹の近親相姦(そうかん)の話で、妹役は加藤治子さん、両親が杉村春子さん、三津田健さん。豪華メンバーである。

稽古初日に三島さんが来て全篇(ぜんぺん)を読んだ。身を縮め、肘かけ椅子に埋まるようにして、女のせりふは女の声色で読む。演出家と主だった俳優数人が拝聴する。時折、タイミングよく杉村さんが「せんせ、お茶にしましょ」…

【感想】

素直であること

実力をつけることが大切。

常に成長するために必要なことを考えます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.10

マイホーム FP ライフプラン

住まいづくりをお考えの方、まずは資金計画を第三者と行ってみてはいかがでしょうか。

ご自身で予算を決めるのではなく、皆様の情報をから検討範囲の枠を決めてから考える。

お待ちしております。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.10

日経新聞 私の履歴書(10)を読んで

【本文】

おもしろいねえ

芥川比呂志の文学座へ どんな演技も楽しんだ師

文学座の『明智光秀』に参加したのは養成所2年のとき。

この芝居には雑兵が大勢登場してチャンバラしたり舞台を駆け回ったりする。人数が足りないのでわれわれ生徒約10名が助っ人としてかり出されたわけである。むろんせりふなどない。

芥川ハムレットが信長役で出演していた。公演は楽しかった。しかし僕は張り切り過ぎたのかもしれない。大失敗をしてしまったのだ。

クライマックスの襲撃の場。中央の一段高くなったエリ…

【感想】

どのような出来事・経験からも何かを感じ、何か学ぶ。

こういったことができている方が成長していく。

ダメだというだけは簡単、どうすると聞くだけも簡単。

何かを感じ、学び、道を作ることが大変。

道を作る仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.09

寺尾が知ったこと~第21話~

今日もわからなかったことがあったので調べてみました。 今日は【オーナーチェンジ】です。

オーナーチェンジとは、投資用マンション又は戸建ての不動産につき、賃借人が入居したままの状態で売却することをいいます。

買い主は新たに借り主を探す手間がかからないことがメリットです。

以上になります。 オーナーチェンジ物件のご相談もお待ちしております。本日もブログをご覧頂きありがとうございました。

2022.08.09

日経新聞 私の履歴書を読んで(9)

【本文】

俳優座養成所

俳優座付属の俳優養成所は六本木にあった。まだ今のような歓楽街ではなく、のんびりした所だった。となりが銭湯、裏には畑があったような気がする。

昼間、日の照っている時に好きなことがやれるのがうれしい。明るい、弾むように快活な仲間たちと一緒なのが楽しい。ときどき演技がうまくいかなくて落ちこんだりもするが、今思えばこれも可愛(かわい)い。皆、はたち前後のぴちぴちすべすべ。特定の思想や演劇にかぶれていない…

【感想】

師の一言、友人知人の一言、誰かの一言でも多くの影響を受け人生の道を決めていく。

一期一会を大切に仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.09

宅建勉強8月9日(火)

問7

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。

  1. AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。
  2. Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
  3. Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

解説

  1. “AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。”正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失等で使用収益できなくなったときは、その滅失等をした部分の割合に応じて賃料は減額されます(民法611条1項)。
    よって、借主Aの貸主Bに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ減額されます。
  2. “Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。”正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失し、建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合は、賃貸借契約を解除することができます(民法611条2項)。
    よって、賃借した目的を達することができない場合、借主Aは貸主Aとの賃貸借契約を解除することができます。
  3. “Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。”正しい。本肢のとおり、Cは使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができます(民法715条3項)。ただし、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限される場合があります(最判昭51.7.8)。
    したがって正しいものは「三つ」です。

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