不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2023.11.04

11/3(金)活動記録 営業:新井

住宅比較の新井です。

私担当の白岡市西7丁目の売地から最寄り駅の『白岡駅』まで電動キックボードを使って

タイムトライアルをしました!

スタート

ゴール

結果は11分38秒でした!

徒歩だとちょっと大変ですが電動キックボードや自転車を使えば白岡駅までラクラクでした!

今後も物件から駅までの距離を電動キックボードで測定していきます!

住宅比較株式会社

新井 悠希

2023.11.04

11/2(木)活動記録 営業:吉田

住宅比較株式会社の吉田です。

今回は白岡市西エリアの空地空家調査を電動キックボードにておこないました。

以前は、徒歩で地図と現場をにらめっこしていましたが普段よりも2倍以上の速さで調査できました。

注文住宅をご検討の方、ご依頼お待ちしております。

住宅比較株式会社

吉田 真樹

2023.09.30

空地空家★JH専任サポート 所有者訪問

こんにちは✨😃❗

昨日は、以前お手紙を送付したことろを訪問しました。

対象エリア:【上尾市 富士見小学区

↑昨日は生憎の天気でした。。

2時間で6件ほど所有者様の訪問をしましたが、お話できたお客様はいらっしゃいませんでした。

今日も所有者様の訪問をします。お客様のためにコツコツ動いていきます。

住宅比較株式会社 寺尾 哲哉

2023.09.28

空地空家★JH専任サポート★手紙作製

こんにちは✨😃❗

昨日は、以前空地空き家調査したところにお手紙を送付しました。

対象エリア:【上尾・桶川駅周辺

毎週200通、お手紙を送付しています。

内容は、管理不全空き家の改正などあったので

法改正されたところも調べて記載しています。

これからもお客様の為にコツコツ頑張ります!!

住宅比較株式会社 寺尾 哲哉

2023.09.26

【相続に関すること】第六回

こんにちは✨😃❗

今日は、上級相続診断士の勉強をしました。

上級は普通の診断士よりも試験時間が長く難易度が高いです。

(相続診断士:60分 上級診断士:90分)

①~⑩までは一般的なコンプライアンス問題で相続診断士と難易度は変わらないと思いました。

問題を通して学んだことはこちらに書いていきます。

以上になります。

これからもお客様のために勉強続けていきます。

住宅比較株式会社 寺尾 哲哉

2023.09.26

空地空家★JH専任サポート★現地・役所調査

こんにちは✨😃❗

昨日は、査定依頼をいただいた所の

現地・役所調査をしました。

対象エリア:【東武動物公園駅周辺】

↓現地調査風景

↓宮代町役場

宮代町役場は新しくとても綺麗です!

弊社は、売却査定時に懸念事項がないか現地・役所調査をしています。

これからも、お客様に安心いただけるようにしっかり調査していきます。

住宅比較株式会社 寺尾哲哉

2023.09.25

【相続に関すること】第五回

こんにちは✨😃❗

今日は、受け継いだ土地を売った場合そもそもいくら税金がかかるのか。

お客様より、聞かれることが多いのでそのことを書きます。

まず、土地の所有期間が大きく税率に反映してきます!!

所有期間は、5年以上:長期 5年以下:短期で大きく分かれます。

長期譲渡の税金の計算

課税所得金額✖️20%(所得税15%・住民税5%) 

※平成25年より復興特別所得税が別途かかります。

短期譲渡の税金の計算

課税所得金額✖️39%(所得税30%・住民税9%)

※平成25年より復興特別所得税が別途かかります。

以上になります。

これからもお客様のために勉強続けていきます。

住宅比較株式会社 寺尾 哲哉

2023.09.25

空地空家★JH専任サポート★所有者訪問

こんにちは✨😃❗

昨日は、所有者訪問をしました。

対象エリア:【上尾市富士見小学区

たくさんの所有者様にお会いできて、いろんな話をすることができました。

ただ、まだ売却の依頼はもらえていません。。。

お話をする中で、空地空家を所有している方は相続のことでお悩みの方が多かったです。

相続登記の義務化が2024年4月1日より開始されます!!

もちろん、過去に相続した不動産においても適用されますので

相続で受け継いだ空地空家でお困りの方はお気軽にご相談ください。

住宅比較株式会社 寺尾 哲哉

2023.09.24

【相続に関すること】第四回

こんにちは✨😃❗

今日は【相続登記の義務化】について書きます。

2024年4月1日から相続登記義務化が開始されます!!

三年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が課せられます。

過去の相続分も対象となります!!

→この場合、法律の施行日又は不動産を相続したことを知った時のいずれか3年以内に申請する義務を負います。

早めに、対応しましょう!

住宅比較株式会社 寺尾 哲哉

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