不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.03.30

マイホームFP 年金 賃貸か購入か

今購入すべきなのか、1年後・2年後・5年後・10年後の購入なのか。

決めるタイミングは皆様が欲しいと考えた時です。なぜこのタイミングで購入するのか、先に延ばすのか、メリットは何なのでしょうか。

賃貸でいることのメリット・デメリットは何なのでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.30

マイホームFP 贈与税

税の知識は常に更新が必要です。

住宅資金贈与の特例を活用するための条件

住宅取得等資金の非課税の特例を適用するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。その要件は大きく「受贈者(贈与を受ける人)に関する要件」と「住宅に関する要件」とに分けられます。

受贈者に関する要件

  1. 贈与者の直系卑属(子や孫)であること
    自分の両親や祖父母からの贈与であるという意味です。配偶者の両親・祖父母からの贈与は対象外となります。
  2. 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
  4. 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し、住み始めること

※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合には、この特例の適用を受けることができなくなります。

2021年12月10日に「令和4年度 税制改正大綱」によって、2021年末で終了予定だった子や孫への住宅購入のための資金の非課税贈与制度が、2023年末まで延長されることが示されました。
また、非課税となる金額が最大1,500万円から1,000万円へと縮小されます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.30

マイホームFP 不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に課税される県の税金です。
取得とは、登記の有無や有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。


納める方法:県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関などで納めます。

軽減制度:一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合などには、税を軽減する制度があります。

不動産は購入して終わりではありません、税金の支払い・その後の維持・管理と続いていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.30

マイホームFP 印紙税

印紙税とは・・・

一定の「課税文書」に課税される税金です。不動産取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.30

マイホームFP 登記費用①

登録免許税とは・・・

土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

不動産の購入をするとどのような税金がかかるのでしょうか。

把握して資金計画を考える方となんとなく概算で計画書に入っていたからとしてしまう方とではどちらが安心できるでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.30

宅建勉強3月30日(水)

問41

宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

  1. A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空き地だが、将来の眺望は大丈夫なのか?B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。安心してください。
  2. A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だといわれたが本当か。B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件がよく、また、近隣のマンション価格の動向からみても、5年後値上がりするのは間違いありません。
  3. A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。B:弊社との提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
  4. A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。B:お預かりした10万円のうち、社内規定上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

解説

  1. “A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空き地だが、将来の眺望は大丈夫なのか?B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。安心してください。”違反する。宅地建物取引業者は契約の締結および申込みまたは撤回・解除に際して、相手方の利益保護に掛ける行為をしてはいけません(宅建業法47条3項)。本肢のように「宅地建物の将来の環境や交通等の利便性に関して断定的判断を提供すること」は上記に該当するので違反行為です(施行規則16条の12第1項1号イ)。
  2. “A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だといわれたが本当か。B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件がよく、また、近隣のマンション価格の動向からみても、5年後値上がりするのは間違いありません。”違反する。宅地建物取引業者は契約の勧誘に際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはなりません(宅建業法47条の2第1項)。本肢の「5年後値上がりするのは間違いありません」という説明は、利益が確実に生じる旨の断定的判断に該当するので違反行為です。
  3. “A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。B:弊社との提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。”違反しない。手付の貸付・分割受領、約束手形での手付受領等を行って契約締結を誘引することは禁止されています(宅建業法47条3号)。本肢は一見、この規定に抵触しそうですが、よく読むと手付を業者自らが貸し付ける内容にはなっておらず、あくまでも銀行融資のあっせんにとどまっています。したがって、本肢は違反行為ではありません。
  4. “A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。B:お預かりした10万円のうち、社内規定上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。”違反する。相手方が契約の申込みを撤回した(契約不成立の)場合には、それまでに受領した預り金(本肢のような申込証拠金や予約金等)を全額返還しなくてはなりません。これを拒む行為は相手方の利益保護に欠ける行為として禁止されています(施行規則16条の12第1項2号)。本肢は「5,000円はお返しできません」と申込証拠金のうち一部の返還を拒んでいるので違反行為です。
    したがって違反しないものは「一つ」です。
2022.03.30

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(30)

【本文】

現場で役立つ

思わぬ浸透、大きな誇り 工事・映画撮影など手書き入力

ジャストシステムの頃は、私たちは「一太郎」など机に座り、じっくりと作業ができるパソコンで使うソフトウエアを開発してきた。しかし、新たに登場したiPadにはキーボードとマウスの制約がない。

これからはいつでもどこにでも持ち出して使えるアプリを提供できる。特に状況が刻一刻と変わる現場では、待ったなしだ。少しの遅れが使う人たちにとってはストレスになる。サッと使えるアプリが求められると考えたのだ。

【感想】

何に困っているか、何をどうしたいのか、相手が何を求めているのかを察知する、わからなければ調べることが大切だと思いました。相手に喜ばれる為にはを仕事の指針にします。

買いたい/売りたいマッチング

買いたい方はなぜ買いたいのか、売りたい方はなぜ売りたいのか。お考えがあって今、検討している。

マッチングする為に、皆様の背景をお話頂き、探させて頂きます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.29

マイホームFP 住宅資金の贈与

歴年課税・・・贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと。 ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。

相続時精算課税・・・贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する制度です。

親から子への資金の提供、皆様にはどちらの方がメリット・デメリットがあるか考えたことはございますでしょうか。ただ、進められるままにやり方を教わって行なってしまう。比較検討してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.29

宅建勉強3月29日(火)

問37

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
  4. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。

解説

  1. “宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。”誤り。「貸借」については、開発許可・建築確認の前であっても契約締結が可能です(売買・交換の場合は広告も契約もできません。)。
    本肢は貸借の媒介ですので、建築確認を受ける前であっても行うことができます(宅建業法36条)。
  2. “宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。”誤り。「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。(宅建業法33条)」と定められています。
    仮に「建築確認の申請中である旨」を表示するとしても広告はできません。
  3. “宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。”[正しい]。本肢のとおりです(宅建業法33条)。賃借は、条文中の「その他の業務」に含まれます。よって建築確認前に「貸借の代理を行う旨の広告」を行うことはできません。
  4. “宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。”誤り。建築確認を受けることを停止条件とする特約を付けても、建築確認の前に売買契約を締結することはできません(宅建業法36条)。

したがって正しい記述は[3]です。

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