スタッフブログ
宅建勉強2月1日(火)
問7
令和4年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
解説
- “自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。”正しい。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。なお、財産目録とは、自筆証書に添付する相続財産の全部又は一部を記載した別紙のことです(民法968条1項・2項)。
- “公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。”正しい。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。ただし、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するため、以下の人は公正証書遺言を作成する際の証人になることができません(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
- “船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。”正しい。遭難した船舶に乗船中に死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます(民法979条)。その他特別の方式の遺言については以下のものがあります。
- “遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。”[誤り]。遺贈義務者等は、受遺者に対して、相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。催告に対し、受遺者から返答がなかった場合には、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
したがって誤っている記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(1)
宮田亮平(前文化庁長官)
- 文化庁長官を務めた宮田亮平さんは、イルカのモチーフで知られる金工作家です。新潟県佐渡で祖父の代からつづく伝統工芸の家に生まれ、東京芸術大学で「鍛金(たんきん)」を学びました。アーティストとして活躍するかたわら、東京芸大の学長を長く務め、文化庁長官として東京五輪・パラリンピックにかかわる文化イベントなどでも尽力しました。その創造性あふれる半生を振り返ります。
美を伝える
「ときめく心」を金工で 芸大学長・文化庁 宮仕え15年
2021年3月末、5年の任期を終えて文化庁長官を退任した。05年からは10年、東京芸術大学の学長を務めた。15年に及んだ宮仕えをなんとか務め上げ、再び本業の金工作家に専念できるようになったところだ。
もっとも、芸大とのかかわりは10年どころではない。1966年に入学、大学院まで在籍して工芸を学び、助手を皮切りに講師、助教授、教授、美術学部長、副学長の役職を次々と仰せつかった。
こころ、感情、ときめき、何を思い何を感じているか。
どう感じているのか、何を思っているのか、本心は。この感情が先のやる気や興味につながったり、反省や改善できるかにつながると感じました。
感受性を豊かにできるようにしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(29)
失敗を糧に
理念は「透明」 世襲考えず 対話重視、閉鎖的イメージ刷新
父・清右衛門が亡くなったのは2020年10月。95歳の大往生だった。合議制移行に伴い経営から距離を置いていたこともあり、今では直接父と接した従業員も数少ない。会社は大きく変わった。
かつて父は、ファナックがなぜ必要なこと以外開示しないのかを問われると「自分が経営談義をすると自慢話と思われるからだ」と説明していた。そんな創業者の印象が強烈で、閉鎖的な組織という批判を浴びがちだったのだが、この数年でかなりイメージを変えられたことだろう。
失敗を糧に
失敗や問題を発生させてしまったら、すぐに対策、対応を考え次に活かすことを考える。何度も同じ失敗をしないために何をどう改善するのかが大切と知りました。
同じ失敗することは反省、改善、対策ができていないからです、失敗が起きない対策を考え、実践します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月31日(月)
問6
不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
- 土地の賃借人として当該土地上にある登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
- 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
- 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
解説
- “不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。”[誤り]。本肢では、AからB、BからC、CからDへと所有者が移っていますが、当事者間であれば登記がなくても所有権を主張することができます。判例では、転々譲渡がされたとき、前々主(B)は民法177条の第三者に当たらないことが示されています(最判昭39.2.13)。同じ理屈で3つ前の所有者に当たるAも対抗関係にある第三者には該当しません。
- “土地の賃借人として当該土地上にある登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。”正しい。土地の賃借人と土地の新所有者は、どちらも土地の使用につき正当な権限を有するので対抗問題となります。土地の賃借人としてその借地上に登記ある建物を所有する者は、その土地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者です(最判昭49.3.19)。新所有者は所有権の移転登記を備えなければ、借地権者に対して賃料を請求したり、債務不履行による解除をしたりすることができません。
- “第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。”正しい。当該第三者は時効の完成前に登場しています。時効取得者は時効完成前の第三者に対して、登記なくして所有権を主張することが可能です(最判昭41.11.22)。
- “共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。”正しい。第三者に所有権を譲渡した相続人は、他の共同相続人の持分の譲渡に関しては無権利者となります。よって、他の共同相続人は、自己の持分のうち法定相続分までは登記なくとも第三取得者に対抗することができます(最判昭38.2.22民法899条の2第1項)。
したがって誤っている記述は[1]です。
宅建勉強1月30日(日)
問4
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和4年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
- 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
- Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
- 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
解説
- “BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。”誤り。買主から売主に手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約解除することができます(民法557条)。売主Aが目的物を引き渡す前であっても、買主Bが契約の履行に着手(代金の一部または全部の支払いなど)した場合、もはや手付解除はできないので本肢は誤りです。
- “売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。”誤り。買戻しとは、売買代金や契約の費用を売主に返すことで、売買契約を解除し、売買目的物を取り戻すことができる旨の特約です。買戻しできる期間の上限は10年で、期間を定めなかったときは5年間となります(民法508条3項)。期間の合意がない場合でも買戻しの特約は有効なので、特約自体が無効となるとする本肢は誤りです。
- “Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。”誤り。他人の権利を売買目的物としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。これは他人物売買であることについて売主の善意・悪意を問いません。もし売主がこの義務を果たさなかった場合には、買主に対する債務不履行となるので、債務不履行の一般原則に従って、買主は売主に対して損害賠償請求をすることができます(民法564条、民法415条)。
- “目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。”[正しい]。種類・品質の契約不適合について買主が売主の担保責任を追及するには、原則として、買主が不適合を知ってから1年以内にその旨を売主に通知する必要があります。ただし、本肢のように、売主が引渡しの時に種類・品質の契約不適合について悪意または善意重過失の場合には、買主は当該通知をしなくても、担保責任の請求権が消滅時効(請求できることを知ってから5年 or 引渡しから10年の早い方)にかかるまで担保責任を追及することができます(民法566条)。
したがって正しい記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(28)
家族
仕事一筋、育児は妻任せ 父が長男の入社お膳立て
本稿も残り2回。家族のことにも触れておきたい。
妻の律子は旧姓・石川。生まれは長崎県鹿町町(現・佐世保市)で小1から高3まで福岡県柳川市に在住。父親が八幡製鉄(現・日本製鉄)系の鉱山会社に勤めていた関係から九州で長く暮らした。東京女子大を出て中学校の国語教師をしていた時、双方の親戚にあたる世話好きの母の従妹の紹介で知り合った。
さまざまなきっかけで誰かと出会い、結ばれ、家族になる。家族の考え方は人それぞれ、大切なことに変わりはない。
家族とのさまざまな経験や考えが自分を家族をどう進む道を作ってきたか、考えました。
お客様に、お客様の家族に良い検討をいただけるように提案していきます。
本稿も残り2回。家族のことにも触れておきたい。
妻の律子は旧姓・石川。生まれは長崎県鹿町町(現・佐世保市)で小1から高3まで福岡県柳川市に在住。父親が八幡製鉄(現・日本製鉄)系の鉱山会社に勤めていた関係から九州で長く暮らした。東京女子大を出て中学校の国語教師をしていた時、双方の親戚にあたる世話好きの母の従妹の紹介で知り合った。
宅建勉強1月29日(土)
問3
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
- 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
- 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
解説
成年後見人が成年被後見人を代理して行う対外的な事務には、成年被後見人を保護するため一定の制限が課せられています。
- 居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。
- 成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合には、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法860条)。
- “成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却”不適切。売却の目的物が、居住用建物やその敷地でないため許可は不要です。
- “成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定”[適切]。成年後見人が家庭裁判所の許可を受けなければできない法律行為は、被後見人の居住用の建物やその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等をするときです。居住用建物に抵当権を設定する本肢は、家庭裁判所の許可が必要となる行為に当たります。
- “成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定”不適切。オフィスビルは居住用建物ではないので、許可は不要です。
- “成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除”不適切。倉庫は居住用建物ではないので、許可は不要です。
したがって適切な記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(27)
2拠点化
「脱ワンマン」意外に早く BCP対応、絞り込み路線を修正
東日本大震災以降、大規模自然災害が相次ぎ、事業継続計画(BCP)の抜本的見直しのため、2014年3月に社長の私を委員長とする災害リスク対策委員会が社内に設置された。建築物の耐震性能チェックなどに加え、部品供給メーカー(サプライヤー)にも対象を広げたサプライチェーンの複数化を図った。
災害、天災、何かが起こった時の対応策を考えて備えておくことが大切だと知りました。
拠点を準備したり、仕組みを考えて置き、顧客を失わないようにすることが大切だと知りました。
お客様にリスクはあるかを考え提案します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月28日(金)
問2
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
- 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
解説
- “土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。”正しい。境界標とは、点、矢印、十字、T字で、現地上の境界の点や線の位置を示すための標識です。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。別段の定めのない限り、境界標の設置・保存費用は両者等しい割合で負担し、測量の費用は土地の面積に応じて負担することになっています(民法223条)。
- “隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。”正しい。土地の境界線上にある境界標、囲障(塀や柵のこと)、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。元々の所有者がわからなくなっている場合にはこの規定の出番です。
- “高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。”[誤り]。高地の所有者は、①その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、②自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地のために最も損害の少ない場所及び方法を選び、低地に水を通過させることができます(民法220条)。本規定は、土地の所有者が、浸水地を乾かし、又は余水を排出することは、当該土地を利用する上で基本的な利益に属することから、高地の所有者にこのような目的による低地での通水を認めたものです。
- “土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。”正しい。隣地に直接に雨水を注ぐ構造の屋根を設けることは禁止されています(民法218条)。このような屋根を設けることは土地所有権の侵害行為に当たるので、隣地所有者は所有権に基づき、妨害排除請求または妨害予防請求をすることができます。具体的には雨樋の設置などを求めることになるでしょう。
したがって誤っている記述は[3]です。