スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(11)
研究室
・・・【本文】・・・
「芸大愛」学生とともに 助手・講師時代、楽しく教える
1988年に父が亡くなったとき、佐渡の実家の神棚に古びた封筒が置いてあるのを見つけた。その6年後に母が逝き、今度は同じ封筒が仏壇の引き出しから出てきた。
「東京芸術大学」と印刷してある未開封のそれは、私が芸大に勤めて初めてもらった給料袋だ。
佐渡の父は工芸一筋で大家族を養った。とても尊敬しているが、大変なことだったと思う。着物とざるを小脇に抱え、米などと換えにいく母の姿も目にしたことがある・・・
人間、自分の成長というのはなかなか実感できない。しかし、金工の技をやってみせたり、少し助言をしたりするだけで、学生がみるみる腕をあげ、精神的にもたくましくなっていくのが手に取るようにわかる・・・
・・・【感想】・・・
成長
成長ということを実感することは難しい、助言をいただいたり、仕事をみたり、助言をしたり、仕事を見せたりし、できなかったことができるようになった、間違えをしていたことがしなくなった。こういった成長を実感したり、相手に実感させることが結束につながっていくことを知りました。
お客様に対して、目的に近づいていることを実感していただけるように提案していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月10日(木)
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
- 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
- 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
解説
- “市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。”誤り。都市施設のうち、市街化区域または非線引き区域内に少なくとも定めることが必要とされているのは道路、公園及び下水道です(都市計画法13条1項11号)。本肢は、「公園」が不足しており「病院」が余分です。
- “市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。”[正しい]。市街地開発事業は、市街化区域または非線引き区域内のみ定めることができます(都市計画法13条1項12号)。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であって、市街地開発事業を定めるとそれに矛盾が生じるからです。
- “都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。”誤り。都市計画区域を指定するのは都道府県です。指定の際には、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法5条3項)。
- “準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。”誤り。高度地区は、建築物の高さを制限する地区で、準都市計画区域に定めることができます(都市計画法8条2項)。
ちなみに、似た名称ですが「高度利用地区」は準都市計画区域に定めることができません。準都市計画区域は、現状の土地利用を整序し、環境を保存するために定められるので、都市化する高度利用とは馴染みませんよね。このヒッカケは頻出ですので覚えておきましょう。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(10)
社会派工芸
「父や兄と違うことを」 失敗作の山を越え受賞、勇気に
上野動物園のパンダ目当ての見物客が数時間待ちの大行列をなした1972年、私の人生にもさまざまな”事件”が起きた。
東京芸術大学の大学院に在籍中の春、第11回現代工芸美術展に初めて出品した。学部在学中は勉強の時間にあてようと決めており、駆け出しの鍛金作家として力試しのつもりだった。
学園紛争やベトナム戦争に揺れていた当時、芸術の世界でも伝統的なものに反発する機運が盛り上がる。
自分が行うこと、世間で起こる出来事、様々な事象が様々な方に影響を与えます。このことをかんがえ行動しなければと思いました。
お客様に対して、判断に大きく関わる仕事をしているという認識を持ち提案します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月9日(水)
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
解説
- “表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。”正しい。①表題部所有者、②所有権の登記名義人のいずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において、その者について相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
- “所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。”[誤り]。所有権以外の権利に関する登記がある土地でも分筆できます。この場合、登記記録には分筆前の土地全部がその権利の目的である旨が記録されます(不動産登記規則102条)。例えば抵当権が登記されている土地を分筆すると、共同抵当となり、1つの債務につき2筆の土地が担保となります。
逆に「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地」を合筆することはできません。 - “区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。”正しい。区分建物の登記は、その建物一棟全体の登記記録(表題部のみ)と専有部分ごとの登記記録から成ります。本肢は条文のままなので非常にわかりづらいですが、「区分建物が属する一棟の建物」が建物全体で、「区分建物」が各専有部分に対応します。一棟の建物の表題登記をするときに、各区分建物(専有部分)の表題登記も併せて申請することになっています(不動産登記法48条1項)。
- “登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。”正しい。登記の申請があると、登記官は、提出された登記の申請書および添付書面その他の登記簿の附属書類を帳簿に保存します(不動産登記規則17条)。保存された登記簿の附属書類のうち、一定の図面に関しては誰でも閲覧を請求できますが、申請書を含む図面以外の部分については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。
したがって誤っている記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(9)
学生時代
依頼断らず何でも挑戦 モダン仏壇・万博…社会も意識
大学生になったら絶対に欲しいと思ったのが、日本光学工業(現ニコン)が発売した初の一眼レフカメラ「ニコンF」。グラフィックデザイナーの亀倉雄策さんが設計した直線的でシャープなボディーが格好よかった。当時の月給の2倍ほどしたが、半年アルバイトをして手に入れた。長尺フィルムを買ってフィルムケースに入れ、撮影した。フィルムの像を拡大・投影して印画紙に焼き付ける引き伸ばし機は手作りした。
様々な経験、様々な出会い
たくさんの出会いや経験が人を成長させ豊かにする。頼まれた仕事を断ったことがない。こういうことが成長に大きく関わったのではないかと感じました。
お客様に対してもたくさんの経験をしていただく提案をします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(8)
鍛金
金属たたく技「美しい」 研究室棟はさながら町工場
東京芸術大学の工芸科には「どさ回り」と呼ばれる基礎過程があった。1学年60人が入学から2年間、専門を決めずに彫金(ちょうきん)、鍛金(たんきん)、鋳金(ちゅうきん)、漆芸、陶芸、染織の領域を自由にめぐって勉強する。どんな研究室があるのか、時には夜の酒の席にまぎれ込んだりしながら進路を決めるのだ。
工芸科は1887年に設立された東京美術学校の美術工芸(金工・漆工)として始まった歴史ある専修科である。
何を目指し、どういう環境に身を置くのか
ホワイトカラー・ブルーカラーの両方ができる人間になりたい。
周囲に様々な技術や方法を常に間近で見れる・感じられることは成長の大きなチャンスであり、自分がそういう場に入れることに感謝してチャンスをチャンスと理解しようと思いました。
お客様との打ち合わせやご連絡にもたくさんのチャンスをいただけていることを認識し、チャンスを掴めるように準備します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月8日(火)
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
“表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。”正しい。①表題部所有者、②所有権の登記名義人のいずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において、その者について相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
“所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。”[誤り]。所有権以外の権利に関する登記がある土地でも分筆できます。この場合、登記記録には分筆前の土地全部がその権利の目的である旨が記録されます(不動産登記規則102条)。例えば抵当権が登記されている土地を分筆すると、共同抵当となり、1つの債務につき2筆の土地が担保となります。
逆に「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地」を合筆することはできません。“区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。”正しい。区分建物の登記は、その建物一棟全体の登記記録(表題部のみ)と専有部分ごとの登記記録から成ります。本肢は条文のままなので非常にわかりづらいですが、「区分建物が属する一棟の建物」が建物全体で、「区分建物」が各専有部分に対応します。一棟の建物の表題登記をするときに、各区分建物(専有部分)の表題登記も併せて申請することになっています(不動産登記法48条1項)。
“登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。”正しい。登記の申請があると、登記官は、提出された登記の申請書および添付書面その他の登記簿の附属書類を帳簿に保存します(不動産登記規則17条)。保存された登記簿の附属書類のうち、一定の図面に関しては誰でも閲覧を請求できますが、申請書を含む図面以外の部分については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。
したがって誤っている記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(7)
芸大2浪
兄姉らの支えで難関突破 入学後は少林寺拳法の部活満喫
2年目の浪人生活を送ることになった1965年、私は予備校通いをやめた。お金ももったいないし、もっといい勉強の仕方がある気がしていた。東京の池袋に「池袋モンパルナス」と呼ばれるアトリエ付きの貸家群があって、長兄の教え子で芸大生の榑松(くれまつ)次郎さんが部屋を借りていた。次郎さんの父親は芸大を出た洋画家の榑松正利先生。兄の太郎さんも美術学部、弟の三郎さんは音楽学部という芸大一家だ。
人生の意味を常に思索し、その機微を知る人間になってくれよ。
宮田氏の両親から宮田氏へ送られた言葉です。
常に意味を考え、容易にはわからない微妙な事情をわかる人間になってほしい。常に考え、より深くもっと深くと考えていけばより理解できる。
お客様に対して、日々の生活に関して行うことの意味を考え、実践していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月7日(月)
問9
地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
- 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。
- 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
- 要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
解説
- “地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。”[誤り]。時効取得できる地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限ります(民法283条)。本肢は「又は」としているので誤りです。
- “地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。”正しい。地役権は、自分の土地の便益のために他人の土地を利用できる権利です。甲土地が乙土地のために便益を提供する場合、便益を提供する甲土地を承役地(しょうえきち)、地役権者が所有し便益を受ける乙土地を要役地(ようえきち)と言います。承役地は利用される側、要役地は利用する側と考えればOKです。
地役権者は、地役権設定契約の定めに従って、承役地を要役地の便益のために利用できるので、本肢は適切な記述です(民法280条)。 - “設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。”正しい。承役地の所有者の特定承継人とは、承役地を買い受けた人などです。地役権の設定やその後の契約で、承役地の所有者が工作物設置・修繕義務を負担する定めがあるときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を承継します(民法286条)。ただし、地役権者がその義務の存在を特定承継人に対抗するためには、その旨の登記をする必要があります。
- “要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。”正しい。地役権には所有権への付従性があり、特段の定めのない限り所有権の移転に伴って移転します(民法281条1項)。要役地の取得者は、その要役地について所有権移転登記をして対抗要件を備えれば、地役権の取得についても第三者に対抗することができます(大判大13.3.17)。
よって、要役地を取得した者が所有権の取得を対抗できるときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗できます。
したがって誤っている記述は[1]です。