スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(2)
大工の一族
科学に憧れる少年に育つ 家系にものづくりの息づかい
【本文】
私は1949年5月に愛媛県新居浜市で生まれた。江戸時代に始まった別子銅山の開発とその周辺産業によって繁栄してきた町だ。今も沿海部には住友系の大きな工場が連なる工業地帯だ。ただ、私の生家がある沢津町は畑が広がる典型的な農村だった。
浮川家は代々、大工の一族だった。江戸時代はお殿様に仕える宮大工だったようだが、私が生まれた頃も建築業に就いている親族が多かった。
【感想】
生まれた場所がどういう街で、どういう地域なのか、生活にどういう影響があるのか。
土地を探す時に、住んだことがない場所に引っ越される方も多くいらっしゃいます。歴史やどういう街でどういう方が育ってきたのか、判断に必要な情報です。
空き地空き家を調査し、近隣を調査することで、よりその街、その地域の情報をお伝えすることができます。
買いたい/売りたいマッチングでの空き地空き家調査にご興味いただけましたら、お問い合わせください。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強3月1日(火)
問30
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
- 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
解説
- “本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。”誤り。弁済業務保証金分担金の額は、本店が60万円、支店が1つにつき30万円です(施行令7条)。よって、本肢のケースにおける弁済業務保証金分担金の額は「60万円+30万円×3=150万円」です。
- “保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。”[正しい]。供託所で弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、当該社員(社員であった者も含む)に対し、その還付額に相当する還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知します。そして、当該通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第1項・第2項)。
- “保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。”誤り。ある保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の保証協会の社員になることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
- “保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。”誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、供託所へ還付請求をする必要があります(宅建業法64条の8第2項)。免許権者の認証ではありません。
したがって正しい記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(1)
夫婦の物語
日本語の知的活動支える 「一太郎」や手書きシステム開発
【本文】
ここ10年は夏は長野・蓼科、春と秋は東京、冬は宮古島で暮らしている。今眼前に広がるのは、どこまでも美しい東シナ海の大海原だ。都市の喧噪(けんそう)とは無縁の土地だが隠居生活を過ごしているわけではない。「人間の知的活動を支えるものを創りたい」。その思いは、あれから何も変わっていない。
6年間のサラリーマン生活に終止符を打ってジャストシステムを創業したのが1979年のことだ。当時は妻の初子とたった2人での船出だった。..
【感想】
知的活動を支える
今ないものを作り出し、世間の知的活動を一歩先に進めることはもの凄いことと思いました。
我々が行う、買いたい/売りたいマッチングも地主様と購入希望者様をつなげる活動、ただ販売されているものを探すだけではありません。
もう一歩深く土地を探させて頂きます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月28日(月)
問43
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
- 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
解説
- “登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。”誤り。宅地建物取引士が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(欠格事由)に該当することとなったときは、その事実を知った日から30日以内に、「本人」またはその「法定代理人」若しくは「同居の親族」が届出をすることになっています(宅建業法21条3号)。届出者は本人に限られないので誤りです。
- “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。”誤り。登録の移転の際に法定講習を受けなくてはならないという規定はありません。甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請すれば足ります(宅建業法19条の2)。
- “宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。”誤り。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、登録を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。この規定に違反した場合、10万円以下の過料に処されることがあります(宅建業法86条)。本肢は「50万円以下の罰金」としているので誤りです。
- “宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。”[正しい]。次の6つの罪を犯して罰金刑以上に処された場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。
- 傷害罪(204条)
- 現場助勢罪(206条)
- 暴行罪(208条)
- 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
- 脅迫罪(222条)
- 背任罪(247条)
したがって正しい記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(27)
これから
イルカとともに生きる 年2作は出品、作家専業は先
【本文】
2021年秋、東京・六本木の国立新美術館で開かれた日展に「シュプリンゲン 21-2」を出品した。アルミと水色のアクリルでつくった大波を越えようと身構えるイルカの一群。文化庁長官を退任して最初の団体展で、組織や集団の力を表そうと考えた。親族からは「イルカがかたまりすぎ」とキビシイ批評をもらったのだが……。
毎年の団体展には、家族をはじめ妻の妹たちの家族らが集結。兄や姉たちも楽しみにして見に来た。・・・目標をかかげ、イルカと共にこれからも歩み続けたい。
【感想】
目標を掲げる・誰かの目に触れる、自身の意識づけと周囲からの自身への重圧をかけることで、生活は動いていくと感じました。
『買いたい/売りたいマッチング』では、エリア・価格・大きさ・理由を挙げて頂き、その目標に向かって探していきます。皆様の意思表示があれば我々は動き、見つけてきます。
土地探しにお困りの方、一度目標を掲げていただければと思います。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月27日(日)
問39
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
- Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
解説
次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。
- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている
- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している
- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている
- 買主が宅地建物取引業者である
- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。”[誤り]。仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です(施行規則16条の5第1号ロ)。代金全額を支払い、かつ、物件の引渡しを受けた場合にはクーリング・オフできなくなりますが、代金を支払っただけなので問題ありません。
本肢ではクーリング・オフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし買受けの申込みをした日に告知があったとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目ですからクーリング・オフが可能な期間です。よって、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。 - “Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。クーリング・オフの意思表示は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過をするまでは可能ですが、契約の締結日から10日後は契約日の3日後から起算してちょうど8日目に当たるので、クーリング・オフにより契約解除することができます。
- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。買受けと契約締結が別の場所で行われた場合、クーリング・オフの適用がある場所か否かは買受けの場所で判断します。本肢で買受けの申込みをした仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です。次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。
- “Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。”正しい。宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、当該契約の媒介・代理を依頼した場合において、その依頼を受けた宅地建物取引業者の事務所はクーリング・オフに関して「事務所等」に該当します(施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、本肢のハウスメーカーは「Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない」ので、これに該当せずクーリング・オフの適用がある場所とわかります。
申込者Bが契約解除の書面を送付したのは契約日の6日後(起算日から7日目)ですから、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。
したがって誤っている記述は[1]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(26)
異業種交流
ふとした縁、文化つむぐ 企業や政治、芸術の支えに
【本文】
芸術界の外、異業種の方々との交友は、私に多くの気づきと縁を与えてくれた。
2004年、東京の日本橋三越本店の画廊で開いた個展会場で、とても品のいいご夫婦を見かけた。熱心に見てくださり去った後、また戻ってきた。意を決して声を掛け、自作のテーマなどをお話しすると「さすが三越の店員さんだ。詳しいね」と一言。画廊の方があわてて駆け寄ってきた。「作家の宮田先生です」と紹介され、全員が大笑い。…
【感想】
たくさんの出会い、ご縁があって人生は豊かになっていくと感じました。
買いたい/売りたいマッチング、購入を希望されている方がいて、売却を考えている方がいて、ただ出会っていない。お互いに知れれば、良い結果が生まれます。
マッチングしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(25)
任期満了
コロナ禍、支援に心砕く 起伏の激しかった2期5年
【本文】
コロナ禍の文化芸術の下支えとして準備した施策の一つが、国の第2次補正予算による「文化芸術活動の継続支援事業」だ。予算は500億円超。音楽、美術、舞台芸術など各ジャンルで活動する、フリーランスも含むアーティストらを対象にする補助金としては、これまでにない規模だった。
日本の芸術家は公的な助成金を申請するといった仕組みに不慣れである。フリーの立場の人には代行してくれる事務所や組織もない・・・
そこで私はアーティストの立場になって、申請がしやすいように職員と何度となく議論した。・・・外の人たちが文化庁に対して持っている期待や要望を職員みんなが感じられるように。・・・
【感想】
『買いたい/売りたいマッチング』では、空き地空き家調査から地主様への交渉を行なっております。まだ買うかもわからない状況で、ここまで依頼して良いのかとお悩みで、なかなか動き出せなかったと頂くことがあります。記事に記載がありましたように相手の立場になって、何をすべきか考えることで、ご相談しやすく思っていただけるように致します。
ご依頼者様の気持ちになってご提案することで、弊社の『買いたい/売りたいマッチング』をご利用いただき、ご依頼者様に幸せになっていただけるご提案を行なっていきます。
昨日、以前に土地を購入して注文住宅お建て頂いているお客様から、ご実家の売却のご依頼を頂きました。ご実家にお住まいのお母様も同居をされるため、ご実家の売却のご相談を頂戴しました。
既契約者様からのご情報が『買いたい』のお客様への貴重な情報になることもございます。
土地探しにお困りの方は是非アクセス・ご相談いただければ幸いでございます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月26日(土)
問37
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
解説
37条書面へ記載事項の一覧は次の通りです。
- “既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。”[正しい]。既存建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項について記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。当事者の双方が確認した事項がない場合は「無」と記載します(解釈運用の考え方-当事者の双方が確認した事項について)。
- “代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項9号)。
- “損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項8号)。
- “宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項12号)。
したがって正しい記述は[1]です。