不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.03.22

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(21)

【本文】

試練

深刻なバグ、無念の回収 一太郎4は「急ぎすぎた」

以前にも紹介したが「一太郎」は当初からお客様の声も反映させて次々とアップデートさせていき、他社の追随を許さない戦略をとっていた。そのたびに工夫と改良を重ねたが私にとって最も思い出深いのがバージョン4であり、正確に言えばその改良版であるバージョン4.3だ。

今も一太郎と言われて真っ先に頭に浮かぶのが「4.3」という数字だ。

「好事魔多し」とはよく言ったものだ。我々は日本語のワープロソフトとして独占的…

【感想】

工夫、改善を続けることで、毎回ステップアップできるとは限らない、何かを変えることで何か問題が発生することもある、それを改善していくことが大切と感じました。

買いたい/売りたいマッチング

今販売されている土地だけを探していても状況は変わりません。

空き地空家、これから売りに出る情報、買いたいという情報のマッチングをしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.22

宅建勉強3月22日(火)

土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
  2. 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  3. 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。

解説

  1. “土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。”[誤り]。施行地区内の宅地について所有権または借地権を有するすべての者は、土地区画整理組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。借地権のみを有する者も組合員となるので本肢は誤りです。
  2. “法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。”正しい。「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう、と定義されています(土地区画整理法2条5項)。
  3. “施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。”正しい。換地処分の公告があった場合、施行者は直ちにその旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければなりません(土地区画整理法107条1項)。この登記を「土地区画整理登記」といい、施行者は所有者等に代位して申請することが認められています。
  4. “市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。”正しい。地方公共団体が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれます(土地区画整理法56条1項)。土地区画整理審議会は、施行者からの諮問を受けて答申する諮問機関であり、施行者と地権者の間に立って調整する役割を担います。具体的には、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について審議し、同意したり、意見を答申したりすることを職務とします(土地区画整理法56条3項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.03.21

宅建勉強3月21日(月)

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

解説

  1. “開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。”正しい。開発許可申請書は、以下の事項を記載して都道府県知事に提出することとされています(都市計画法30条1項、都市計画法施行規則15条)。
    • 開発区域の位置、区域及び規模
    • 予定建築物等の用途
    • 開発行為に関する設計
    • 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者
    • 工事の着手予定年月日・完了予定年月日
    • 開発行為の別
    • 市街化調整区域内の場合、法34条のうち該当する理由
    • 資金計画(一定の場合を除く)
    上記のとおり、工事施行者は開発許可申請書の記載事項になっています。
  2. “開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。”正しい。開発許可を受けた工事について開発許可申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、変更に係る開発行為が、開発許可が不要な行為に該当するときや一定の軽微な変更であるときには、許可は不要となります(都市計画法35条の2第1項)。軽微な変更の場合は、変更をした後に、遅滞なく、その旨を届出をするだけで足ります(都市計画法35条の2第3項)。
  3. “開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。”[誤り]。開発許可を受けた工事を廃止する際は、廃止した後に、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出するだけで足ります(都市計画法38条)。本肢は「許可」としているので誤りです。
  4. “開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。”正しい。開開発許可を受けた開発区域内の土地は、以下の3つの例外を除き、工事完了の公告があるまで建築等ができません(都市計画法37条2号)。
    • 工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき
    • 都道府県知事が支障がないと認めたとき
    • 開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき
    本肢の説明どおり、工事完了の公告前であっても、開発行為に同意していないものが権利の行使として建築をすることは認められています。
    したがって誤っている記述は[3]です。
2022.03.21

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(20)

【本文】

本社建設

半数女性、安心な職場に 関西・四国の優秀な人材集まる

「一太郎」の成功によって社員がどんどん増え始めた。徳島市内では社員が収まるビルがなくなったので、自社ビルを建てることにした。1987年のことだ。

場所は徳島市内の沖浜東。ただ、それもすぐにいっぱいになりそうだということで、本社を建設している最中に隣の畑を買い取って2号館を建てることになった。コンセプトは「リゾートオフィス」。その後もジャストシステムの社員の平均年齢はずっと20代と若く、和気あいあいとした雰囲気を残・・・東京に出れば数ある新興企業のうちのひとつでしかなくなる。・・・

【感想】

「一太郎」の成功、今のパソコンの標準にもなっているソフトの開発、このような凄いことをしていても、もっとたくさんのすごい企業がある、上には上がいると常に思い、考えて考えて考えることが大切と思いました。

買いたい/売りたいマッチング

空地空家調査を行っている会社は他にもあると思います。

買いたいお客様からの依頼をいただき、ピンポイントで探し交渉する会社、売りたい方とすぐにマッチングできる状況で探している会社はないと思います。同じようなことでももっと考え皆様の土地を探します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.20

宅建勉強3月20日(日)

問40

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
  2. Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
  3. Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
  4. Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。

解説

  1. “Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。”誤り。37条書面の交付義務がある宅地建物取引業者は、以下のとおり自ら貸借以外、すなわち売主業者・代理業者・媒介業者となる宅地建物取引業者です。よって、売主業者A及び媒介業者Bはともに37条書面の交付義務者となります。取引実務においては作成と交付は一方の業者が行いますが、もう一方の業者にも交付義務がある以上、交付した事実を証するため全ての業者が宅地建物取引士をして記名押印させる必要があります。この場合、Aの宅建士とBの宅建士が連名で37条書面に記名押印することになります。
  2. “Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。”[正しい]。契約不適合責任に関する定めは37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項11号)。37条書面は契約書面ですから、買主・売主の双方の交付します。よって、本肢は適切です。
  3. “Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。”誤り。自ら貸借以外で取引に関与した宅地建物取引業者には37条書面の交付義務があります。このため、宅地建物取引業者が買主となる場合も、相手方となる売主に対して37条書面を交付しなければなりません。ちなみに、重要事項説明書(35条書面)は買主に対して交付するものですから、買主である宅地建物取引業者に交付義務はありません。
  4. “Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。”誤り。まず、自ら貸借する取引は宅地建物取引業に該当しないため、自ら貸主となる宅地建物取引業者には37条書面の交付義務はありません。また、借賃の支払方法は必ず記載しなければならない事項です(宅建業法37条2項2号)。この2点で本肢は誤っています。

したがって正しい記述は[2]です。

2022.03.20

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んでいて(20)

【本文】

うれしい悲鳴

「時代の先へ」必死に進化 次々と改善バージョン投入

1985年2月に発売した「jX-WORD太郎」は価格が5万8000円。先行他社の半額だった。それだけでも驚かれたが、さらに翌年発売の「一太郎バージョン2」では既存ユーザーには下取りなしで3万円で売ることにした。多くの人たちに一太郎を使ってほしいと考えたのだ。

より多くの人に使ってもらうための戦略がバージョンアップだった。当初は3カ月ごとに次々と新バージョンを投入する計画だったが、さすがにそれでは開…その中で重視したのがお客さんの声だった。

【感想】

次々と更新する、時代の先を行くことが大切、その難しさを知りました。

なぜ更新するのか、なぜ3ヶ月ごとなのか、全てはお客様のために行われること。お客様のためにということを1番に考えるようにします。

買いたい/売りたいマッチング

なぜ土地を探しているのか、なぜそのエリアなのか、なぜこの希望なのか、お客様のご要望をお聞かせいただき、お客様の真意に叶う物件を探します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.19

宅建勉強3月19日(土)

問37

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

  1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  2. 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
  3. 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  4. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

解説

  1. “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。”誤り。登録を受けている都道府県とは別の都道府県の事務所に従事することとなった場合、登録を移転をすることができます(宅建業法19条の2)。登録の移転は義務ではなく任意ですので、「しなければならない」とする本肢は誤りです。
  2. “宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。”[正しい]。宅地建物取引士資格登録簿は一般に公開されませんが、宅地建物取引業者名簿は一般に公開されます。宅地建物取引業者名簿の記載事項として「専任の宅地建物取引士の氏名」があるので、専任の宅地建物取引士はその氏名が一般に公開されることとなります(宅建業法8条2項6号)。
  3. “宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。”誤り。傷害罪での罰金刑は宅地建物取引士登録の欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日から5年間は登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。本肢は「登録が消除された日から5年」としている部分が誤りです。
  4. “未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。”誤り。宅地建物取引士登録の欠格事由となっているのは「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です(宅建業法18条1項1号)。よって、未成年者であっても宅地建物取引業に係る営業に関し成年と同一の行為を有していれば、宅地建物取引士の登録を受けることができます。ただし、未成年者(法人の役員を除く)は専任の宅地建物取引士となることはできません。したがって正しい記述は[2]です。
2022.03.19

マイホームFP ずっと賃貸

一生涯賃貸で生活を考えられる方、いくら費用がかかっていくか。

いざなにかがあったときに生活の拠点を家族に残すことができない。

ライフプランをご検討いただき、一度考えてみてはいかがでしょうか。

家賃9万円 3年で318万円 大金を払っております。

月々9万円の支払い、住宅ローンに組んでいたらいくら借りられ、資産に使用できていたのでしょうか。

一度検討してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.03.19

日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(19)

【本文】

大ヒット

日本語入力の「標準」作る ソフトバンクが販売で支え

日本一を期して発売した「一太郎」は1年足らずで3万本を突破した。当時のパソコンソフトとしてはケタ違いの大ヒットだ。

ユーザーから受け入れられた理由は色々とあるかもしれないが、やはり使い勝手の良さではないだろうか。肝心のかな漢字自動変換は連文節変換といって、ひと文字ずつではなくある程度まで文章として打ち込んでから変換できるようにした。

独自に開発した変換システムは現在も使われている「ATOK」に進化…

【感想】

標準をつくる、世間が・周囲が・本人が認め、使われ続けるもの・行われ続けるもの、それを最初に作り、発することはとてつもないことだと思います。周囲への影響、今後の世間への影響、影響を与えられるよう勉強したいと思います。

買いたい/売りたいマッチング

空地空家調査からお打ち合わせを始めさせて頂いたお客様とのご契約を結ばせていただく日となりました。

土地探しの契約が住まい作りのスタートです。

これからが本番です、住まいへの様々な思いやご要望、これを形にしていく。

まだご契約させて頂いたわけではないので、本日もご理解・ご安心・少しでもプラスになる時間とさせていただきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。