スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(2)
【本文】
両親
「子より夫」の母と優しい父 小学生のころから自立心
父、道雄の幼い頃の写真を見ると、どれも半ズボンにジャケットなどの洋装である。1913年(大正2年)生まれにしては、ずいぶんハイカラだ。父だけではない。周囲にいる父の妹も、白いドレスにレースのパラソルを手にしている。フォードの自動車やハーレーダビッドソンのオートバイまで見える。
お伊勢参りの観光地として栄えた三重県・二見浦(ふたみのうら)駅のそばにある料亭の長男として父は育った。裕福な家で、新しい…
【感想】
周囲からの影響、周囲への影響はいかなる場面でもあることと感じました。
自分の行動が周りに影響を与えることを認識します。
買いたい/売りたい マッチング
地主様、一度では話は進むことはありません、何度も通い話を聞いていただきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建ブログ5月2日(月)
問9
Aは、令和4年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
- 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
- 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
- BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
解説
- “BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。”誤り。相殺には、原則として双方の債権の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)。本肢では、相殺をしようとする日が12月1日、貸金債権の支払期日が12月31日(弁済期未到来)なので相殺することはできません。
- “同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。”誤り。自働債権の取得時期が、受働債権の差押えを受けた後であるときには相殺はできません(民法511条1項)。Bが11月2日から12月1日までに取得した債権は、11月1日の差押え後に取得されたものなので、BはAの売買代金債権と相殺をすることはできません。
- “同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。”[正しい]。悪意による不法行為、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を受働債権とする相殺をすることはできません(民法509条)。ただし、これを自働債権とする相殺は可能ですので、BからAに対しての相殺は有効となります。
- “BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。”誤り。一方の債権が時効により消滅した場合でも、消滅前に相殺適状にあった場合には相殺可能です。しかし、本肢の場合、売買代金債権成立前の9月30日に貸金債権が時効消滅しているため、相殺適状にはなっていません(民法508条)。よって、Aが当該消滅時効を援用した場合、Bは相殺をすることはできません。
したがって正しい記述は[3]です。
マイホームFP 今か先か①
焦って決めたくない、今が購入のタイミングなのか、頭金を貯めてからが良いのか・・・
資金に関して比較することは・・・
総支払額は得なのか損なのか、定年退職を迎えた時の残債額はいくらなのか、確認しておりますでしょうか。
確認いただくことをお勧めいたします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 一時収入
資金計画を組む際、保険料も支出に見ます。
ですが、積立型の保険や投資用のものは先々に収入として返ってきます。
預金と同じ考えだと思います。
計画が変わるほど、大きな要因になることがございます。
ご注意ください!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(1)
【本文】
考える少女
泣かないヒロイン描きたい 編集者から「理屈っぽい」と小言
私は、何を表現したくて漫画を描いているのか? マンガ家を目指したころから考えていた。
1964年、もうすぐ高校2年生というころにデビューが決まった。私はうれしい半面「こんなに早くプロになってしまって、早晩、漫画のネタが尽きる」と焦った。
「物語」の芯のようなものを探りたくて片っ端から本を読んでいるうち、ギリシャ劇の台本にたどり着いた。すると同じ題材から、別の物語が生まれている例が多いことに気付い…
【感想】
何を表現したくて仕事をしているのか、自身の目的を明確にすることが成長の第一歩だと感じました。
お客様に喜んでいただくことを指名に仕事をします。
里中氏も毎日新聞を読み、その中の出来事に対する自分の考えを言葉にすることで自分の考え方を確立していったことを知りました。
自分の考え方を知ろうと思います。
買いたい/売りたい マッチング
所有者様に交渉、エリアでお探しの方に、ここをいくらで購入したいといただき、所有者様へご連絡をする。
所有者様も売りたいが動けていない方もいらっしゃいます。探してまいります!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強5月1日(日)
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
解説
- “規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。”[誤り]。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってなされます(区分所有法31条1項)。
- “規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。”正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことは許されません(区分所有法33条2項)。また、当該規定に違反した場合は、20万円以下の過料に処されます(区分所有法71条2号)。
- “規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。”正しい。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。逆を言えば、見やすい場所に掲示さえすれば各戸への通知は不要ということです。
- “占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。”正しい。占有者(区分所有者から貸借した人など)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
したがって誤っている記述は[1]です。
日経新聞 私の履歴書 野路國夫 を読んで(29)
【本文】
DX
ソフトウエア優位の時代 失敗とがめず奨励する社会に
最後に製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について私見を述べたい。コマツは車両の状態を遠隔監視する「コムトラックス」を2001年に標準装備したのをはじめ、国内製造業のDXで先頭を走る会社のひとつだと思う。
私の社長時代もブルドーザーを自動制御し、未熟練のオペレーターでも図面通りに仕上げられるICT(情報通信技術)建機の開発に取り組んだ。このときは人員が足りないという開発部門に対して「…
【感想】
破壊的技術革新、顧客に対して新しい価値を提案する。ただ既存のやり方から変えるのではなく、顧客に対して新しい価値を提供できるから変わるということを学びました。
今できることを全力で行うのか、新しい価値を提供するために全力を注ぐのか。
新しい価値を周りが作ると、そのままでいると遅れてしまう。
今できることを全力で行い、新しい価値を探す。成長している方・企業は同時に進んでいる。
常にチャレンジできる環境・状況を作っていきます。
買いたい/売りたい マッチング
所有者様へのアプローチ、すぐにお話を聞いてくださる方はいらっしゃいません。
所有者様に得になる提案ができないと話しを聞いていただくことはできません。
所有者様の得を学び、伝えます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホーム FP ローン減税と建物の性能
一般住宅と省エネ住宅でのローン減税の違いが大きく出ることご存知でしょうか。
住まいを検討される際に、ただ単に初期費用の差で決めていないでしょうか。
住まいの資金計画は長いです。
しっかりと長期での計画の差を検討してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 資金計画 何から始める?
資金計画といっても何から始めれば良いのか・・・
皆様が興味をお持ちになることから始めましょう!
支払いができるか・うまい返済計画はあるのか・何が得か損かなどなど。
ただのシミュレーションだけでは、知ることはできますが安心はできません。シミュレーションの根拠・裏付けを把握しましょう!!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉