スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(18)
【本文】
青年誌に挑戦
悪女や高齢者介護も描く 制約なく自由 女性作家が続々
少年誌と少女誌には、大きく違うところがあった。
少女誌は、読者の年代別にたくさんの種類があるのに対し、男性は、小学生も30代も、同じ雑誌を楽しむ。
私がよく仕事をした講談社の漫画誌を例にすると「なかよし」は小学生向けだから友情や親子関係、「少女フレンド」では中学生向けに初恋、高校生以上が読む「mimi」では恋の葛藤、など雑誌ごとに漫画を描き分けていた(「少女フレンド」「mimi」は1990年代に…
【感想】
自分が普段やらないこと、世間では行われていないこと、新しいことを行うためにはたくさんの準備、勉強が必要。新しいことを行うことで自分に周囲にどういう影響があるか、考えて成長していきます。
住宅比較株式会社浦和 竹内智哉
宅建勉強5月18日(水)
問3
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
- 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
- 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
- 物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
解説
※民法改正により肢1,4が条文で規定されるようになったので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:3条の2
肢2:なし
肢3:446条2項(変わらず)
肢4:瑕疵という文言から「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」に変更
- “意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨”誤り。意思能力を欠く状態でなされた意思表示は無効とされますが、これは当然であり、民法には規定されていません。
- “契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨”誤り。契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができることが認められています。これを「事情変更の原則」といいます。しかし、これは民法に明文化された規定ではありません。
- “保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨”[正しい]。保証契約は、書面または電磁気的記録でしなければ、その効力を生じません。これは民法に規定されています(旧民法446条2項旧民法446条3項)
- “物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨”誤り。判例において、瑕疵とは「契約上予定されていた品質・性能を欠いていること」をいいますが、これは民法に明文化された規定ではありません。
したがって正しい記述は[3]です。
マイホームFP ⑦毎月の支払いと借入可能額
皆様はいくらまで支払っていけるか、いくらまで借りることができるのか把握されておりますか?
月々の支払いで考える方、ボーナス払いを検討される方。
皆さまはどういった支払方法を検討されますでしょうか?
マイホームFP 残債はいくら残っているか2
前回同様、今購入の方と一年後購入の方の残債の違いを試算いたしました。
今の支払い、先々に残っている残債、把握をお願い申し上げます。
年金はおよそいくらほどもらえる予定ですか?
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(17)
【本文】
「神様」たち
手塚先生 新幹線で隣席に やさしかった藤子Ⓐ先生ら
初めて手塚治虫先生にお会いしたのは、18歳のとき、あるマンガ家のパーティーだった。編集者に「彼女が例の、公募賞で1位になった里中さん」という風に紹介してもらって「よろしくお願いします!」と頭を下げたはずだ。
「はずだ」と書いたのは、緊張のあまり、詳しいことを覚えていないからだ。幼いころから作品をもらさず探して愛読し「神様」とも思っていた手塚先生の前で、落ち着いていられるはずがない。さらにパーティ…
【感想】
神様たち、憧れ、尊敬と様々な気持ちから神様と思うような方がいると私は思っております。
神様たちと一人ではなく、複数そういった方にお会いできることはすごく素晴らしいと思いました。尊敬する方を増やし、影響をいただき成長していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強5月17日(火)
問2
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
- 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
- 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
- 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
解説
- “未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。”[誤り]。制限行為能力者であっても同意なしに有効な代理行為をすることができます。よって、未成年であっても、法定代理人の同意なしに有効な代理行為を行うことができ、その効果は代理を依頼した本人に帰属します(民法102条)。
- “法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。”正しい。意思表示に関する瑕疵等については、原則として代理人を基準にして判断されます(民法101条1項)。動産の即時取得は占有を始めた者の善意・無過失が要件となっているので、代理人が善意・無過失であるか否かによって即時取得の効力が判断されます(民法192条)。
- “不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。”正しい。原則として、当事者双方の代理人となることはできません。ただし、本人が事前に許可をした場合、または、債務の履行を行う場合の代理行為の結果は当事者双方に帰属します(民法108条1項)。
- “法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。”正しい。法定代理人は、やむを得ない事由がなくても復代理人の選任が可能です(民法105条)。
したがって誤っている記述は[1]です。
宅建勉強5月16日(月)
問1
民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
- AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
解説
判例では民法94条2項の善意の第三者について、以下のように示しています。
最判昭45.7.24
民法九四条二項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者
「第三者」に当たる代表的な例として以下があります。
- “Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C”誤り。Cのように虚偽表示の目的物を善意で差し押さえた譲受人の債権者は「第三者」に該当します(大判昭12.2.9、最判昭48.6.28)。
- “Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C”誤り。CはAB間の虚偽表示による抵当権設定登記に基づき、Bから抵当権の転抵当を受けています。このケースではCは「第三者」に該当し、AB間の抵当権設定登記が虚偽表示により無効とされた場合でも、Cは転抵当権の設定を対抗できます(最判昭55.9.11)。
- “Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC”[正しい]。CはBに金銭を貸し付けていますが、これは単にBに土地があるという信用の元になされた行為であり、法律上の利害関係があるとは言えません。Cのように仮装名義人に金銭を貸し付けた者は単なる一般債権者であり「第三者」には該当しません(大判大9.7.23)。
- “AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC”誤り。債権の発生原因である契約が虚偽表示である場合、その仮装債権を譲り受けたCは「第三者」に該当します(大判昭13.12.17)。
したがって正しい記述は[3]です。
日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(16)
【本文】
子宮頸がん
治療法学び全摘出免れる 月産700ページ、早期発見で克服
20代後半、仕事は多忙を極めた。一番多いときで、私は月産で700ページの漫画を描いていたという。自分で数えたわけではなく、編集者がカウントしてくれていた。
アシスタントは最大で6人いたが、原作者がいたわけではないので、どんなに忙しくても、物語づくりのスタートから自分でやるしかない。睡眠は毎日2時間程度。そんな中、熱が出て、震えが止まらなくなったので、病院に行くと、腎盂炎(じんうえん)だといわれ、…
【感想】
健康
健康を疎かにする、無理をすることで体調への不安や100%の仕事・生活が送れない。とても辛いことと思います。
無理をしなくてはならない場面もあると思いますが、120%仕事ができ、120%健康で生活を送られているかたがいらっしゃるので、仕事の効率やスケジュールを改善し改善し改善し120%の生活をできるようにしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP ⑤頭金を貯めてから
頭金を貯めてから・・・もっと先に・・・
タイミングを変えることでのメリット・デメリットを把握しておりますか。
タイミングを変えることでのシミュレーションをご覧ください。
皆様はいつ住まいを検討されますか?
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉