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宅建勉強7月1日(金)
問32
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
解説
- “建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。”誤り。宅地建物取引業者が、支払金または預り金を受領しようとするときは、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要を重要事項の一つとして説明しなければなりません。ただし、以下のものについては支払金または預り金に該当しないとされています。
- 受領する額が50万円未満のもの
- 保全措置が講ぜられている手付金等
- 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
- “宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。”[正しい]。定期借地権を設定しようとする場合には、その旨の説明が必要であると定められています(宅建業法規則16条の4の3第9号)。
- “建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。”誤り。消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、売買・貸借ともに35条書面の記載事項となっていないので説明不要です。
- “建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。”誤り。契約の更新についても、重要事項として説明が必要です(宅建業法35条1項2号、同法施行規則16条の4の3第8号)。
したがって正しい記述は[2]です。
マイホームFP 今か3年後か
焦って決めたくない・・・もちろん大切なことです。
他にも物件が出てくるかもしれない・・・可能性はあります。
後悔したくない・・・決めてしまう後悔・決めなかった後悔があります。
さまざまなお考えが、どれも本人が決めたことであれば間違えはありません。
家賃を払っていらっしゃる方は、1年いくら払っておりますか。3年ではいかがですか。
決めないことは今は楽です。今の環境からの変化がないので。
総額・定年時の残債金額は把握してみてはいかがでしょうか。
住宅比較 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 を読んで(1)
【本文】
目立つ黒子
日経の「私の履歴書」と言えば、政治や経済、文化、スポーツなどの領域で立派な実績をあげた人が登場するというのが共通認識だろう。謙遜でも何でもなく、私はそうじゃない。連載を引き受けるべきだったか、この日を迎えてもなお迷う気持ちがある。
長らくエンターテインメントの仕事をしてきた。音楽とゲームだ。ロックミュージックを日本に根づかせたレーベル「エピック・ソニー」の立役者、家庭用ゲーム機「プレイステーシ
【感想】
ちょっと目立つ黒子、印象に残る言葉でした。自身が主役ではなく、多くの才のある方と一緒に仕事をした。才のある方は社会との接し方が上手くない方が多い。そういう方の黒子になる。
丸山氏が才がないわけはなく、丸山氏が功績を残していることは誰しもに明白、ですが自分は主役ではない、上司と部下という考えはなく、フラットなスタイル、魅力的に感じました。
魅力を持つ仕事をします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 何ができるか
住宅比較ではお客様のために何ができるかを常に考えております。
住まい作りのためのライフプランを行うことでお客様の購入が大丈夫か、先々のメンテナンスコスト・ランニングコストが正しく検討されたシミュレーションになっているのか、きちんと把握していただきご安心いただこうと思いました。
一緒に作成してみてはいかがでしょうか!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 (30)を読んで
【本文】
森を守る会社
歴史豊かな山林を次代へ 木造建築・都市緑化でも貢献
住友林業は国内外で木造住宅を作り、最近は街の緑化事業なども手掛けているが、木を使うだけでなく、根幹に木を育てる山林事業を置いているユニークな会社だ。四国、九州、和歌山、北海道などに約4万8000ヘクタール、国土の約800分の1にあたる山林を保有している。四国の別子で銅山備林の経営を始めた330年の昔からだんだんと面積を広げこれを守ってきた。
山林の手入れは手間がかかる。搬出のための林道を整備し、…
【感想】
自分たちの会社は何をする会社なのか、何を目指しているのか、何ができる会社なのか。
しっかり把握し、自分が会社と同じベクトルを向いているか知り、動くことが大事だと思いました。
お客様のためにできることを探し、実践します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強6月29日(水)
問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
解説
- “宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。”[誤り]。宅地造成工事区域内で行われる宅地造成にあっては都道府県知事の許可制ですが、宅地造成工事区域外で行われる宅地造成については許可も届出も不要です。
- “都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。”正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者等、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法19条)。
- “宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内で災害防止措置として行う工事のうち、有資格者による設計が求められるのは次の2つです(宅造法施行令16条)。
- 高さ5mを超える擁壁の設置
- 切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
- “都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。”正しい。都道府県知事は、偽りその他不正の手段によって宅地造成に関する工事の許可(変更の許可含む)を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
したがって誤っている記述は[1]です。
日経新聞 私の履歴書(29)を読んで
【本文】
最高顧問
きれいな世代交代を意識 我が人生 楽しく思うがままに
2年前に取締役会長を辞めたときには長い間の肩の荷をおろしたようで心底ほっとした。社長、会長をしているときからひそかに、きれいな世代交代をと心がけてきたのだが、いまの市川晃会長、光吉敏郎社長と、立派な後継者を得られて幸せである。
市川会長のバランスの取れた判断力や光吉社長の起業家精神など、僕などよりよほど優れていて頼もしい。その次にも自己研鑽(けんさん)を積んだ人が、女性も男性も多く育っていて、こ…
【感想】
分をわきまえる、大事なこと、わきまえすぎては楽しむことや成長することはない。バランスが大切であると知りました。
何事も挑戦していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 把握しておりますか
数値での比較をすることが皆様の参考になりやすいと考えます。
価値観・感受性、さまざまございますが、相対評価がしやすいと思います。
ご参考にしてください。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 何にお悩みですか?
新築をご検討の方、建て替えをご検討の方、リフォームをご検討の方、マンション購入をご検討の方・・・
さまざまな住まいに関する計画があり、すべての方の計画は違います。
ライフプランの組み方も全く違うものとなっております。
一緒に悩むこと・解決策を見つけてみてはいかがでしょうか?
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉