不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.19

日経新聞 私の履歴書を読んで(19)

【本文】

プレステ発売

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

1994年12月、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)は家庭用ゲーム機「プレイステーション(プレステ)」を発売した。

発売日には店頭に行列ができ、用意した10万台が完売した。いいスタートを切れたが、ほぼ同時期に登場したゲーム機「セガサターン」とのつばぜり合いがすごかった。プレステは押され気味だった。

「いくぜ、100万台。」というキャッチコピーのテレビCMを流したのは95年の春だ。社…

【感想】

結果を出すことは難しい、何かと競い合い、改善して進んでいく必要があると知りました。

結果にこだわり仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.19

マイホームFP 賃貸でずっと暮らしたい 

賃貸での支払いをずっと行っていく場合、総額は?リスクは?

メリットは?ずっと賃貸を選択される方の理由は?

さまざまな方の経験のお話を伺ってみてはいかがでしょうか?

正しいことは何かではなく、皆様の最善を作ってみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.18

マイホームFP 不動産取得税

不動産取得税

把握されておりますでしょうか。住まい購入は購入することで今まで支払っていなかったものが増えます。

もちろん光熱費が安くなったりもございますが・・・

支出を把握した上でのご決断をしてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.18

日経新聞 私の履歴書を読んで(18)

【本文】

SCE設立

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

1993年、家庭用ゲーム機の会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が設立された。本社は東京・青山にあり、私も毎日出かけ仕事をした。決めるべきことが山ほどあり、瞬間的な判断の連続だった。

ゲームはハード(機器)とソフトが両輪だ。ハードは久多良木健さんに任せるとして、ソフトはどうするか。いいものを調達したい。まずはソフト会社を仲間に引き入れようと各社を行脚した。

家電系のメーカーがゲー…

【感想】

そんなのあり得ない。

ここから仕事が始まる。音楽業界だけでは広がらなかったことがゲーム業界とつながることで新しい可能性が広がる。

新しい可能性を探すことは基本ができていることが前提ではあるが、新しいことを探す仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.18

宅建勉強7月18日(月)

問36

宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。
  2. 「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
  3. Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
  4. BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。

解説

  1. “Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。”誤り。遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面(以下、媒介契約書面)を作成する必要があるという点は適切です。しかし、媒介契約書面に必要なのは宅地建物取引業者の記名押印であり、宅建士の記名押印は必要ありません(宅建業法34条の2第1項)。よって、「取引士をして記名押印させ」とする本肢は誤りです。
  2. “「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。”誤り。一般媒介契約では、他の業者に重ねて依頼することを禁止する特約をすることはできませんが、他業者への依頼したときの通知義務を特約で定めることはできます。現に標準媒介契約約款でも依頼主の通知義務が規定されています。
    それをすると専任媒介契約になってしまいます
  3. “Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。”[正しい]。媒介契約で宅地建物の売買価格について宅地建物取引業者が意見を述べる場合は、公的な価格査定マニュアルや同種の取引事例などの合理的根拠を明確に示す必要があります(宅建業法34条の2第2項)。この規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項2号)。
  4. “BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。”誤り。宅地建物取引業者の報酬に関する事項は、媒介契約書面に必ず記載する必要があります(宅建業法34条の2第1項7号)。本肢は「記載する必要はない」としているので誤りです。

したがって正しい記述は[3]です。

2022.07.17

宅建ブログ7月17日(日)

問35

宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。
  2. Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。
  3. Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。
  4. Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。

解説

  1. “Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。”違反する。相手方が知らないと重大な不利益を被るおそれがある事実を故意に告げないことは禁止されています(宅建業法47条2号ニ)。ゴミの集積場所は「嫌悪施設」であり、近くにあると騒音や悪臭などの環境面での悪影響が懸念されるので、宅地建物取引業者はその設置計画があることを借主に告げなくてはなりません。
  2. “Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。”違反する。建物の売主から依頼を受けて特別の広告をした場合、本来の報酬額とは別途、依頼主に対して広告の実費の費用請求が可能です(告示第9)。しかし、本肢のように「実費を超える料金」の請求は違反となります。
  3. “Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。”違反する。契約の申込みが撤回されたときに既に受領済の預り金の返還を拒むことは禁止されています(宅建業法規則16条の12第2号)。宅地建物取引業者Aは預り金の名義で受け取っているので、返還を拒むと宅建業法違反となります。
  4. “Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。”[違反しない]。宅地建物取引業者が相手方に対し、手付を貸し付けたり分割払いにしたりして契約を誘い込む行為は禁止されていますが、金融機関との間の金銭の貸借をあっせんすることは問題ありません(宅建業法47条3号)。
    したがって違反しない行為は[4]です。
2022.07.17

寺尾が知ったこと~第11話~

今日は、ブロック塀について書きます! ブロック塀は、好きに積んで良いものではなく建築基準法で指定されています。

塀の高さが1.2メートル以上であれば、塀の長さ3.5メートルごとに控え壁を設置しなければなりません。

また、基礎があるか壁の厚さは十分かなど細かい規定があるので要注意です!

以上になります。ブログをご覧頂きありがとうございました。

2022.07.17

日経新聞 私の履歴書を読んで(17)

【本文】

6人の創業者

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

やがて家庭用ゲーム機「プレイステーション(プレステ)」を世に送り出すソニー(現ソニーグループ)とソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)のゲームビジネスには6人の創業メンバーがいる。

言い出しっぺの久多良木健さんはハード(機器)の開発を担当。財務は徳中暉久さんが取り仕切る。営業は佐藤明さん、ソフトと外部折衝は高橋裕二さん、システム開発は岡本伸一さんが受け持った。私は営業とソフトを全体的に…

【感想】

行儀の良いベンチャーなんてありえない。やりたいからやる。熱い野望が推進力。

印象に残る言葉でした。

原動力を何に持ち進んでいくかが大切だと知りました。

お客様に喜んでいただき、感謝することが原動力。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.16

寺尾が知ったこと~第10話~

ブログをご覧頂き、ありがとうございます。

今日もお客様と話してわからなかったことがえりました。今日は「権利証」についてです。

現在は、「登記済証」(通称権利証)に代わり「登記識別情報」が発行されています。

権利証は、失くすと再発行できないそうなのでご売却の際は必ず確認しましょう。

以上になります。

また、わからなかったことは調べて投稿しますのでよろしくお願いします。

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お待ちしております。