スタッフブログ
マイホームFP 太陽光
太陽光のシミュレーション
得になるか否かだけでなく、環境に対する考えで設置する方もおります。
きっかけはシミュレーションを行う方が多いです。
一度行ってみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書を読んで(28)
【本文】
がん治療
ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長
がん治療のため私は静岡がんセンターに入院した。2007年のクリスマスの夜、治療は始まった。
きつい治療で1カ月、2カ月と苦しむのではなく、気分よく人生を終わりたい。医師はフルの標準治療を勧めたが、副作用が強い抗がん剤をあまりたくさんは使わず、標準的な治療の7割くらいに抑えた。ジタバタしたくない。
がんセンターは富士山の麓、風光明媚(めいび)で気持ちのいい場所にある。付属するホスピスもとても感じが…
【感想】
健康であること。何かあったときのことを考えておくことが大切であると思いました。
健康でいるために普段の生活を見直し、日々の生活を大切にしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書を読んで(27)
【本文】
ネットと音楽
ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長
沖縄から東京に戻った私はインターネットに注目した。このころ日本の音楽業界はネットに本腰を入れていなかった。というよりアンチ・ネット。CDが売れなくなると訴える抵抗勢力が多く、携帯電話の「着うた」レベルにとどまっていた。だが、どう考えてもネットの潮流は本物だ。ぼんやりしてはいられない。
2005年12月、私は配信サイトの「mF247」をスタートさせた。アーティストが自ら楽曲を配信し、リスナーがダウ…
【感想】
インターネット。時代が進むにつれさまざまな情報の広げ方が生まれる。
考えていかなければならないことであるが、誰かがやるだろうと何もしないできました。
活用していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 自分の設定
ライフシミュレーションの収入・生活費・維持費・・・様々な項目がございます。
設定する際に奥様の産休・育休時の収入は正しく設定しておりますか。
確認してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書を読んで(26)
【本文】
「に・よん・なな」
ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長
音楽ビジネスは本来、レコード会社ではなく、ミュージシャンとそのサポートをするマネジャーが主役だ。川で言えば彼らが最上流にいて、その流れを大きくするのがレコード会社。そういう、ミュージシャンに寄り添う仕事がしたいと考えた。
じゃあ、どこでミュージシャンを探すか。思いついたのが沖縄だ。その昔、母と船の旅をし寄港したくらいで特別な縁はない。東京でミュージシャンを物色すれば、かつての仲間や後輩とぶつかる…
【感想】
何が主役か
何にかかわるか関われるか
本質や可能性を見極めることが大切と思いました。
お客さまの本質を知れるようご相談します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
寺尾が知ったこと~第14話~
今日は、商談でわからなかった言葉があったので調べてみました。
わからなかった言葉は、ベタ基礎と布基礎です。
調べた結果、
ベタ基礎とは? 住宅が建つ床下全体に、鉄筋コンクリートを流し込んで作る基礎のことです。 現在では、ベタ基礎が主流のようです。 建物を面で支えるので地盤が弱い場所や重量のある住宅に適しています。
布基礎とは? 日本に古くからある構造とのことです。 Tの字を逆にした形状の鉄筋コンクリートが連続して設けられたものです。
以上になります。 次回はそれぞれのメリットやデメリットを調べて投稿します。
ブログをご覧頂き、ありがとうございます。
マイホームFP 基本生活費
生活費は変化していきます。
時期に合わせた設定をできておりますでしょうか。
ライフプランを見直してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強7月25日(月)
問41
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。
- Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。
- Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。
- Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。
解説
- “Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。”正しい。クーリング・オフによる契約解除は、クーリング・オフできる旨の告知を書面で受けた日から起算して8日を経過するまではできます(宅建業法37条の2第1項1号)。口頭のみで告知した場合、クーリングオフの起算開始となっていないため、建物の引渡しを受け、代金全額を支払っていなければいつでも解除可能となります。
本肢は、口頭のみで告知、かつ、代金の一部しか支払っていないので10日後であっても解除権の行使が可能です。 - “Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。”[誤り]。買主自らが場所を申し出て、買主の自宅や勤務先で買受けの申込み・契約締結した場合は、クーリング・オフの適用対象外となります(宅建業法規則16条の5第2号)。しかし、本肢は宅地建物取引業者Aからの申入れであるので、クーリング・オフの適用がある場所となります。よって、Bがその他の要件を満たせばクーリング・オフできます。
- “Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。”正しい。契約締結や買受けの申込みを受けない案内所、ホテルのロビーともにクーリング・オフの適用がある場所になります。よって、Bがその他の要件を満たせばクーリング・オフできます。
- “Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。”正しい。クーリング・オフ可能な期間内であっても、建物の引渡しを受け、代金全額を支払った場合にはクーリング・オフによる契約解除はできません(宅建業法37条の2第1項2号)。よって、Bは告知を受けていない場合でも契約解除することはできません。
したがって誤っている記述は[2]です。
太陽光 シミュレーション
ライフプランには太陽光発電などのランニングコストに関わるものも大きく影響してきます。
太陽光シミュレーションは発電率・発電用・設置状況はどのようなもので設定されておりますか。
比較し、把握し、シミュレーションを作成してみてはいかがでしょうか!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉