不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.31

日経新聞 私の履歴書を読んで(31)

【本文】

みんなのおかげ

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

早稲田大学や日本代表のラグビーチームを率いた名監督、大西鐵之祐さんが自著に「判断」と「決断」の違いについて書いている。いろいろなデータをもとに答えを出すのが判断、えいやっと直感で下すのが決断だという。

ソニー社長だった大賀典雄さんも、いつかぼそっと言っていた。「鼻がきかないやつは何をやらせてもだめなんだよな」。ビジネスでも勘がものをいう局面が結構ある。

そもそも面白そうな新しいことにはデータがな…

【感想】

みんなのおかげ ありがとう

何かを成せたのはみんなのおかげ、関わる全ての人に感謝する。とても大切なことだと思います。

感謝の心を忘れず、仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.30

宅建勉強7月30日(土)

問44

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。
  2. Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  3. Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業者ではない相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。
  4. Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

解説

  1. “Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。”誤り。免許を受けた日から1月以内に営業保証金を供託して届け出るという規定はありません。主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託した後、免許権者に届け出れば事業を開始することができます(宅建業法25条5項)。
    ただし、いつまでも遅らせていいのかと言えばそうではなく、免許を受けた日や事務所を新たに設置した日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合は、免許権者から催告を受け、その催告から1月以内に供託の届出がなければ免許を取り消されることがあります。また免許を受けてから1年以内に業務を開始しないときは免許を取り消されてしまいます。
  2. “Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。”誤り。事務所を新たに設置した場合も、免許を受けたときの営業保証金の供託と同じ手順です(宅建業法26条)。その事務所で業務を開始する前に、所定の営業保証金を供託し、その供託書の写しを添附して、免許権者に届け出る必要があります。なお、2週間以内に供託する必要があるのは、還付により営業保証金が不足することとなったときです。
  3. “Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業者ではない相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。”誤り。営業保証金を供託している(保証協会の社員でない)場合には、契約の相手方(宅建業者を除く)に対し、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所とその所在地を説明しなければなりません。しかし「供託金の額」は説明対象に含まれないので本肢は誤りです(宅建業法35条の2第1号)。
  4. “Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。”[正しい]。金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の移転により営業保証金の供託先が変わった場合には、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への保管替えの請求をしなければなりません。なお、金銭のみでない場合は、変更後の供託所に営業保証金全額を供託した後、変更前の供託所から取り戻すことになります(宅建業法29条1項)。
    したがって正しい記述は[4]です。
2022.07.30

マイホームFP 諸経費

資金計画、提案する方やライフプランナー、様々な方から資金計画をご提案いただくと思いますが、

書式や項目が全くこ止まるものがほとんどだと思います。

資金計画所の見比べ、項目の把握はできていらっしゃいますか。

各項目のものがどんものか理解できておりますでしょうか。

見直してみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.30

日経新聞 私の履歴書を読んで(30)

【本文】

Kポップ

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

私がKポップの仕事を始めたのは2010年だ。韓国の会社から、向こうのアーティストの魅力を日本に伝える宣伝プロデューサーの役目を頼まれた。韓国アーティストの制作・宣伝プロデュースで日本の第一人者である土屋望さんと手を組んだ。

多くのアーティストと関わったが、きちっと取り組んだグループはふたつ。女性9人の少女時代と、男性5人のSHINee(シャイニー)だ。とくに少女時代との出会いは鮮明に覚えている。…

【感想】

考え抜かれた仕事

完成度の違いが出ることを知りました。準備、ロープレと完成度を高め続ける仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.29

宅建勉強7月29日(金)

問43

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
  2. 国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。
  3. Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
  4. 乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

解説

  1. “Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。”[誤り]。免許の取消しは免許権者だけが行うことできます。Aは甲知事免許なので、乙県知事がAの免許を取り消すことはできません(宅建業法66条1項)。
  2. “国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。”正しい。肢1と同じく、免許の取消しは免許権者だけが行うことできます。Aは甲知事免許なので、国土交通大臣がAの免許を取り消すことはできません。なお、国土交通大臣は全ての宅地建物取引業者に対して必要な指導、助言および勧告ができるという前半の記述は適切です(宅建業法71条)。
  3. “Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。”正しい。取引士が監督処分を受け、その取引士が勤務する宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは指示処分の対象となることがあります(宅建業法65条1項4号)。指示処分は免許権者でも、業務地の都道府県知事でも可能なので、乙県知事が、Aに対しても指示の処分をすることはあります。
  4. “乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。”正しい。自身が免許権者ではない宅地建物取引業者に指示処分や業務停止処分をした都道府県知事は、免許権者に処分した旨を通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。よって、乙県知事は甲県知事に対して指示処分した旨を通知する必要があります。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.07.29

日経新聞 私の履歴書を読んで(29)

【本文】

会社清算

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

話を私の会社、に・よん・なな・みゅーじっくに戻そう。がんと診断されたとき、リチャード・リーさんをはじめとする出資者のみなさんに病院から電話で連絡した。「というわけで仕事を続けられなくなりました」

私は会社を閉じるつもりだったが、一緒にビジネスをしてきた仲間である宇佐美友章さんが「このまま続けたい」と言う。できる範囲で続けてみることにした。

運営する音楽配信サイト「mF247」の問題はシステムを維…

【感想】

自分にできること、何が得意で何が向いているのか。

やりたいことと適していることは違うことを感じました。

自分を客観的にみて、正しく理解していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.29

マイホームFP 金利の違い

金利の違いがこんなに大きなものだとは・・・

シミュレーションを行い把握してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.28

寺尾が知ったこと~第15話~

今日は、前回に続きベタ基礎のメリットとデメリットを調べてきました。

ベタ基礎のメリットとデメリット

メリット ★不同沈下が起こりにくい。 建物が一方だけに沈下して傾くことが少ないです。また、耐震性にも優れています。

★シロアリ被害を防げる 地面全体をコンクリートでおおっているので地面から上がってくるシロアリを防ぐことができます。

以上なります。

ブログをご覧頂きありがとうございます。 明日は、布基礎のメリットとデメリットです。

2022.07.28

マイホームFP 住宅ローンの認識

今住宅ローンを組む方、10年前、20年前に住宅ローンを組んだ方の認識は大きく違います。

金利が・利息が・月々の支払いが全く違う

ご両親様から建築計画に対して、総額が高いのでは、そんなにローンを組んで大丈夫とアドバイスいただく方が多くいらっしゃいます。

ご両親様にも安心いただくために参考にしていただければと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。