不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.08.03

宅建勉強8月3日(水)

問2

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
  2. 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
  3. 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
  4. 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

解説

  1. “古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。”誤り。本肢の未成年者は古着の仕入販売に関する営業については成年と見なされます(民法6条1項)。しかし、自己が居住するために建物を第三者から購入することは、古着の仕入れ販売に関する営業に含まれません。
    よって、法定代理人は当該売買契約を取り消すことが可能です。
  2. “被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。”誤り。被保佐人の権利や財産を守るため、被保佐人が財産上の重要な行為をする際には保佐人の同意を得なければなりません。贈与の申込みを拒絶すると被保佐人の財産に不利益となる可能性があるため、保佐人の同意が必要な行為となっています(民法13条1項7号)。
  3. “成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。”誤り。成年後見人は、成年被後見人に代わりその居住の用に供する建物等を売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。また、これは後見監督人の許可では足りません(民法852条)。
  4. “被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。”[正しい]。詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができません(民法21条)。
    したがって正しい記述は[4]です。
2022.08.03

寺尾が知ったこと~第16話~

今日は、布基礎のメリットとデメリットを調べてきました。

【布基礎のメリットとデメリット】

メリット ★ベタ基礎と比べ工費が安く済みます。 ベタ基礎に比べ使用する鉄筋コンクリートが少ないので、安く抑えることが可能です。

デメリット ★ベタ基礎より耐震性が劣る。 ★シロアリが侵入しやすい。 ★湿気がこもりやすい。

以上なります。 本日もブログをご覧頂きありがとうございます。

2022.08.03

日経新聞 私の履歴書を読んで(3)

【本文】

女先生

小学1年の担任はウネモト先生。はたち前後の女性。目が大きくて色白の肌がつやつやしたびっくりするような美女だった。

女優でいえば、――高峰秀子、原節子、賀来千香子、いやどれも少しずつ違うがそんな雰囲気。静かな声で話す大人しい人だが、気に入った生徒数人を引き連れて写真館に行き、記念写真を撮ったりする大胆さもあった。僕もそのペットの1人に加えてもらっていた。

進級して小学2年生のとき、そのマドンナ先、、、

【感想】

人との出会い、そして記憶。

記憶は曖昧なもの、印象は変わることもある。

どういう方に出会い、どういう印象を持ち、どう変わっていくか。

一つ一つの出会いを大切にしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.03

マイホームFP 固定と変動

固定金利と変動金利

悩まれる方は多くいらっしゃると思います。

月々の支払いを優先して考える方、先々まで決まった計画で資金計画を組める安心感を優先される方、皆様が何を優先して考えるかでローンの種類は決まります。

皆様の資金計画は、シミュレーションを作成し、皆様の生活が反映された資金計画ですか。それとも、何となく大丈夫だろうというものでしょうか。

一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.02

日経新聞 私の履歴書を読んで(2)

【本文】

川の匂い

昭和11年(1936年)12月2日、千葉県松戸に生まれた。2.26、お定さんのちょん切り事件があった年だが、東京の川向こうの田舎町に住む庶民にはそんな騒ぎも文字通り対岸のはなしで、おおかたの人はのんびりゆったり暮らしていたはずだ。

父は友禅染の職人だった。友禅といえば京都、なんとなく粋な感じだが、父が働いていたのは千葉の松戸の染物工場である。申しわけないけれど、ちょっとヤボったい。冴(さ)えない…

【感想】

何がきっかけで人生が動くかわからない。

あの時のあの選択が今の自分を使っていると感じました。

一瞬一瞬を大切にします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.02

マイホームFP いくら残るかご存知ですか

皆様は今後の貯蓄がいくらかご存知ですか?

今後の資金計画を立てるときの根拠を持ったうえで計画を進めてみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.01

マイホームFP 今と1年後の違い

頭金を貯めてから計画を進めたい

ゆっくり検討して良いものがあれば考えます・・・

皆様のご意見はたくさんございます。もちろん全て間違っているということはなく、正しい。

それぞれのメリットやデメリットをしっかり把握していれば問題はおきません。

参考に金額の違いをご覧ください。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.08.01

日経新聞 私の履歴書を読んで(1)

【本文】

山﨑の努

子供のころはヤセっぽちでよく病院通いをしていた。特別どこが悪いということではなかった(らしい)が、8歳まではひとりっ児(こ)だったので過保護に育てられたのだろう。

当時、同い歳(どし)のいとこが近くに住んでいて、こちらはよく太った元気いっぱいの健康優良児。ヤセ、デブの凸凹コンビだった。今でも往(ゆ)き来している。

彼は抜群に記憶力がよい。昔のことを微細に憶(おぼ)えている。比べて僕はあきれるほど…

【感想】

過去を活かす 過去をすてる

さまざま考えがあると思います。過去に引きづられ落ちていく、過去を糧に成長していく。

どうするかが大切なことでさまざまな考え方からどう動いていくかが大切だと思いました。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.31

宅建勉強7月31日(日)

問45

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
  2. Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  3. Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。
  4. 保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

解説

  1. “Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。”誤り。宅地建物取引業を営むに当たり保証協会へ加入することは必ずしも義務付けられていません。加入せずに、営業保証金を供託することで宅地建物取引業を行うこともできます。ただし、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
  2. “Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。”[正しい]。宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済保証金の還付を受けた場合、保証協会は2週間以内にその額の弁済業務保証金を供託することになっています。そして保証協会は、その還付に係る社員に対し、還付充当金の納付を通知します。還付充当金の納付通知を受けた社員(A)は、その通知を受けた日から通知を受けてから2週間以内に、通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第1項、2項)。
  3. “Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。”誤り。保証協会は、社員からの還付充当金の納付がない場合に備えて、弁済業務保証金準備金を積み立てておくことになっています。特別弁済業務保証金分担金は、この弁済業務保証金準備金が不足した際に、不足額に充てるため社員から徴収するものです。本店60万円、支店ごとに30万円を納付する弁済業務保証金分担金とは異なるので注意しましょう。
    特別弁済業務保証金分担金は、納付を通知を受けた日から1カ月以内に保証協会に納付することになっていて、納付しなかった場合は社員の地位を失います(宅建業法64条の12第3項、4項、5項)。本肢は「2週間以内」としているので誤りです。
  4. “保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。”誤り。保証協会の社員が事務所を廃止する際には、公告不要で弁済業務保証金分担金の返還を受けられます(宅建業法64条の11第2項)。したがって正しい記述は[2]です。

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