スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書を読んで(9)
【本文】
俳優座養成所
俳優座付属の俳優養成所は六本木にあった。まだ今のような歓楽街ではなく、のんびりした所だった。となりが銭湯、裏には畑があったような気がする。
昼間、日の照っている時に好きなことがやれるのがうれしい。明るい、弾むように快活な仲間たちと一緒なのが楽しい。ときどき演技がうまくいかなくて落ちこんだりもするが、今思えばこれも可愛(かわい)い。皆、はたち前後のぴちぴちすべすべ。特定の思想や演劇にかぶれていない…
【感想】
師の一言、友人知人の一言、誰かの一言でも多くの影響を受け人生の道を決めていく。
一期一会を大切に仕事をします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強8月9日(火)
問7
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。
- AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。
- Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
- Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
解説
- “AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。”正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失等で使用収益できなくなったときは、その滅失等をした部分の割合に応じて賃料は減額されます(民法611条1項)。
よって、借主Aの貸主Bに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ減額されます。 - “Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。”正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失し、建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合は、賃貸借契約を解除することができます(民法611条2項)。
よって、賃借した目的を達することができない場合、借主Aは貸主Aとの賃貸借契約を解除することができます。 - “Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。”正しい。本肢のとおり、Cは使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができます(民法715条3項)。ただし、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限される場合があります(最判昭51.7.8)。
したがって正しいものは「三つ」です。
マイホームFP 歴年課税 相続時精算課税
税金の知識、知っている方とそうでない方の違い
一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 山﨑 努
山﨑努さんは演劇、映画、テレビで幅広く活躍してきた名優です。舞台俳優として『冬のライオン』『ヘンリー四世』など数々の傑作を残しました。映画『天国と地獄』『お葬式』、ドラマ『早春スケッチブック』『必殺仕置人』などでご存じの方も多いでしょう。近年は味わい深いエッセーもものしていますが、自身の半生をまとまった形で振り返るのは初めてです。貧しかった少年期から養成所時代を経て、俳優として成長していく過程を、自身の演技論、俳優論と重ねる形でつづります。1960年代から今日までの演劇史と映画史の貴重な証言でもあり、数多くの俳優、作家、映画監督らが登場します。
【感想】
2022年8月掲載の山﨑努氏
自身の体験で感じたことから何を考えどう変わっていったか、その感受性から得るものは何か。
学ばせていただいております。感受性が大切、何事も何を感じ、どう取り入れるのか。
成長させて頂きます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
寺尾が知ったこと~第20話~
よくわからなかった言葉があるので今日も調べました。
今日は、「遺贈」です。
遺贈とは、遺言により特定の者に財産を贈与することです。
特定の者に財産の何分の何を与えるという抽象的な意思表示を「包括遺贈」
この土地を与えるという具体的な意思表示を「特定遺贈」といいます。
以上になります。 本日もブログをご覧頂きありがとうございました。
宅建勉強8月8日(月)
問6
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。
- Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
- Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
- Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。
解説
- “Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができる。”正しい。他人物売買が行われた場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。所有権の移転が行われない場合には、売主の担保責任により損害賠償請求できます(民法564条)。これは買主の善意・悪意に無関係ですが、買主の責めに帰すべき理由があるときはダメです。
- “Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。”正しい。他人物売買が行われた場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。所有権の移転が行われない場合には、売主の担保責任により契約解除できます(民法564条)。
- “Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。”[誤り]。抵当権の行使により買主がその所有権を失ったとき、善意・悪意に関係なく買主は売主に対し損害賠償請求ができます(民法565条)。
- “Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。”正しい。抵当権の行使により買主がその所有権を失ったとき、善意・悪意に関係なく買主は契約解除権を行使することができます(民法565条)。
したがって誤っている記述は[3]です。
宅建勉強8月7日(日)
問5
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
- AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
- Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。
解説
- “AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。”誤り。債権に譲渡禁止の特約があり、譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効となります(民法466条2項)。ただし、譲渡禁止特約につき悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます(民法466条3項)。
- “AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。”誤り。債務者が債権譲渡を承諾をした場合には、債権の譲受人は債務者に対して債権譲渡を対抗できます。Bは承諾をしたのですから、BはCに対して債務の弁済を拒否することができません(民法467条1項)。
- “AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。”[正しい]。現時点で発生していない債権(将来債権)であっても内容が特定しうるものであれば譲渡可能です(民法466条の6第1項)。本肢では「取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたとき」の債権譲渡ですので有効となります。
- “Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。”誤り。債務者は、債権譲渡の対抗要件具備時(譲渡人や譲受人が債権譲渡の対抗要件を備えた時)までに生じた事由をもって譲受人に対抗することができます(民法468条1項)。
Aに対する貸付債権は譲渡通知前に生じているので、BはCに対して相殺の抗弁を対抗することができます。
したがって正しい記述は[3]です。
マイホームFP 今か先か
住まい購入を考える時期。
気にいるものがあれば、ゆっくり考えることが、こういう時期が来たら購入することが皆様にとって最適なのかどうか。
見極めてみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書を読んで(7)
【本文】
俳優志願
何となく、都立上野高校夜間部に入った。昼間働いて、夜学校。勤務先はなるべく学校に近いところを探し、転々。ネオンサインのガラス管を着色する仕事が長く続いた。
夜間高校とは折り合いが悪かった。薄暗い教室、熱心な苦学生、その雰囲気になじめない。となりの動物園の獣の吠(ほ)え声を聞きながら居眠り。
学校には行かず、夜の公園をぶらぶらするようになる。公園口前のムシロを張り巡らしたホームレス集落の周辺が好き…
【感想】
普段の生活から何を見つけ、何を活かすのか。
何かを感じ、何かを得る、常にこういった意識を持ち成長していくことが良いと感じました。
万象皆我師