不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

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寺尾が知ったこと~第20話~

2022.08.08

よくわからなかった言葉があるので今日も調べました。

今日は、「遺贈」です。

遺贈とは、遺言により特定の者に財産を贈与することです。

特定の者に財産の何分の何を与えるという抽象的な意思表示を「包括遺贈」

この土地を与えるという具体的な意思表示を「特定遺贈」といいます。

以上になります。 本日もブログをご覧頂きありがとうございました。

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