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宅建勉強7月6日(水)

2022.07.06

問32

宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。

解説

  1. “宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。”[正しい]。供託所等の説明は重要事項の説明と同じく契約成立するまでに行うこととされていますが、法律上は書面で説明する必要はありません(宅建業法35条の2)。ただし、宅建業法解釈運用の考え方では、供託所等に関する事項を重要事項説明書に記載して説明することが望ましい、としているため適切な記述です(解釈運用の考え方-第35条の2関係)。
  2. “宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。”誤り。買主・借主が宅地建物取引業者である場合には、供託所等の説明は不要とされています(宅建業法35条の2)。本肢は「説明をしなければならない」としているため誤りです。
    ※平成29年(2017年)の改正で、営業保証金や弁済業務保証金の還付権者から宅建業者が除外されたことに伴い、説明不要となりました。
  3. “宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。”誤り。供託所等の説明は契約成立前に行う必要があります(宅建業法35条の2)。本肢は「契約成立後」としているため誤りです。
  4. “宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。”誤り。保証協会の社員であるときには、保証協会の社員である旨、保証協会の名称、住所、事務所の所在地、保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地が説明する内容です(宅建業法35条の2第2号)。一方、保証協会の社員でないときは必然的に営業保証金を供託しているので、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地が説明の内容となります。
    保証協会の社員である宅地建物取引業者は営業保証金を供託していないので、「営業保証金を供託した…」の件は明らかに変です。したがって正しい記述は[1]です。

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