不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

宅建勉強5月18日(水)

2022.05.18

問3

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
  2. 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
  3. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
  4. 物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

解説

※民法改正により肢1,4が条文で規定されるようになったので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:3条の2
肢2:なし
肢3:446条2項(変わらず)
肢4:瑕疵という文言から「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」に変更

  1. “意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨”誤り。意思能力を欠く状態でなされた意思表示は無効とされますが、これは当然であり、民法には規定されていません。
  2. “契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨”誤り。契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができることが認められています。これを「事情変更の原則」といいます。しかし、これは民法に明文化された規定ではありません。
  3. “保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨”[正しい]。保証契約は、書面または電磁気的記録でしなければ、その効力を生じません。これは民法に規定されています(旧民法446条2項旧民法446条3項)
  4. “物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨”誤り。判例において、瑕疵とは「契約上予定されていた品質・性能を欠いていること」をいいますが、これは民法に明文化された規定ではありません。

したがって正しい記述は[3]です。

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。