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宅建勉強5月11日(水)
2022.05.11
問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
- “宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努める義務があります(宅造法16条1項)。
この義務は、宅地の所有者・管理者・占有者に課せられます。 - “宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。”正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます(宅造法8条3項)。
- “宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。”正しい。宅地造成等規制法では「宅地造成」を以下のように定義しています(宅造法2条2項)。
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。つまり、「宅地以外→宅地」は宅地造成となりますが、本肢のように「宅地→宅地以外の土地」の工事は宅地造成には該当せず、宅地造成等規制法の適用外となります。 - “宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。”[誤り]。許可が必要となる宅地造成は次の4種類です(宅造法令3条)。
- 切土で2m超の崖を生じるもの
- 盛土で1m超の崖を生じるもの
- 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
- 切土盛土する土地面積が500㎡超
したがって誤っている記述は[4]です。