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宅建勉強5月1日(日)
2022.05.01
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
解説
- “規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。”[誤り]。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってなされます(区分所有法31条1項)。
- “規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。”正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことは許されません(区分所有法33条2項)。また、当該規定に違反した場合は、20万円以下の過料に処されます(区分所有法71条2号)。
- “規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。”正しい。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。逆を言えば、見やすい場所に掲示さえすれば各戸への通知は不要ということです。
- “占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。”正しい。占有者(区分所有者から貸借した人など)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
したがって誤っている記述は[1]です。