スタッフブログ
宅建勉強4月10日(日)
2022.04.10
問30
宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- AはBが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。
- Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。
- Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
- Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
解説
- “AはBが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。”売買に係る媒介契約書の書面作成は、例え依頼者が宅地建物取引業であったとしても省略できません(宅建業法34条の2第1項、同法78条2項)。
- “Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。”指定流通機構への登録をしない旨の特約は無効です(宅建業法34条の2第10項)。
したがって、宅地建物取引業者Aは指定流通機構への登録を行わなくてはなりません(宅建業法34条の2第5項)。 - “Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。”宅地建物取引業者Aは指定流通機構へ登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項)。そして専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は媒介契約の日から休業日を除く7日以内と定められています(施行規則15条の10)。
仮に短期間で売買契約を成立させられる見込みであったとしても、登録義務は発生します。 - “Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。”専任媒介契約では、処理状況の報告頻度は休業日を含めて2週間に1度以上であればよいので何ら問題ありません(宅建業法34条の2第9項)