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宅建勉強3月7日(月)

2022.03.07

問41

宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。

解説

  1. “宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。”誤り。帳簿は事務所ごとに備付けなければなりません。よって、本店には本店の、支店には支店の帳簿を備え付ける必要があります(宅建業法49条)。
  2. “宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。”[正しい]。帳簿への記載は取引のあったつど行わなければなりません。帳簿の記載事項は、取引年月日、宅地建物の所在・面積・概況、取引態様、取引当事者の氏名・住所、取引に関与した宅地建物取引業者の商号・名称、売買代金や賃料、報酬の額等です(宅建業法49条)。
  3. “宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。”誤り。帳簿は各事業年度末で閉鎖し、閉鎖後5年間保存することになっています。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間の保存が必要です(施行規則18条3項)。10年間保存するのは自ら売主となる新築住宅に係るものに限られるので、新築住宅の売買の媒介をした取引については10年間ではなく5年間の保存でOKです。
  4. “宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。”誤り。帳簿の記載事項が漏れなくパソコンやサーバに記録され、必要に応じてその事務所においてプリンター等を用いて明確に紙面に表示できるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます(施行規則18条2項)。
    したがって正しい記述は[2]です。

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