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宅建勉強3月11日(金)
2022.03.11
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
解説
- “規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。”正しい。規約は原則として管理者が保管し、その保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。
- “管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。”正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(区分所有法27条)。各共有者は、共用部分に係る保存行為を単独でできますがそれを超える管理行為(利用や改良など)には集会の決議が必要です。これだと円滑な管理業務に支障を来すおそれがあるので、管理者(区分所有者以外の者でも可)が、管理人室等の共用部分を所有できるようにして集会の決議なく運用できるようにするための規定です。
- “規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。”[誤り]。区分所有者の特定承継人とは、売買・贈与・競売等により区分所有権を取得した人のことです。規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継者に対しても効力を生じます(区分所有法46条1項)。ざっくり言うと、新たに区分所有者となった人も規約や集会の決議に拘束されるということです。
- “区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。”正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、または解任することができます(区分所有法25条1項)。なお、管理者の選任・解任は普通決議ですので、区分所有者及び議決権の各過半数で決します。
したがって誤っている記述は[3]です。