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宅建勉強2月4日(金)
2022.02.04
問7
Aを売主、Bを買主として、令和4年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
- AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
- Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
- 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
解説
- “甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。”誤り。契約不適合責任の追及に関して、買主から売主への通知期間が不適合を知った時から1年に制限されるのは、引き渡された売買目的物が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しないときです。契約不適合責任は、引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないときに追及できますから、本肢のように数量が契約内容に適合しない場合には、通知期間の制限はなく、知った時から5年 or 引渡しから10年の消滅時効にかかるまで請求が可能です(民法562条1項民法566条)。本肢は「2年以内にその旨をAに通知しなければ」としているので誤りです。
- “AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。”[正しい]。契約不適合責任では、売主に対して履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償を請求できます。したがって、売買目的物の引渡しが行われず、それによって損害が生じた場合、買主は売主に対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができます(民法564条)。ただし、債務不履行の一般原則に従い、その不履行の責任が売主にないときには損害賠償請求はできません(民法415条)。
- “Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。”誤り。契約等で特段定めのないときに適用される法定利率は、民法改正に伴い5%から3%(3年ごとに1%単位で見直し)になりました(民法404条1項・2項)。本肢は民法改正後に生じた事由ですので、遅延損害金の算定には年3%の利率が適用されます。
- “本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。”誤り。民法改正に伴い、錯誤の効果は無効から取消しに変わりました(民法95条1項)。よって、売主Aは契約の取消しを主張することになります。無効を主張することはできないので、本肢は誤りです。また表意者に重大な過失があるときには原則として取消しを主張することができませんので、その点でも誤りです。
※無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異なります。
したがって正しい記述は[2]です。