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宅建勉強2月20日(日)
2022.02.20
問44
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
- 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
- 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
- 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
宅建業法2条1項では、宅地を次のように定義しています。
宅建業法2条1号
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引法上の「宅地」の範囲を図解で表すと以下の通りです。
- “宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。”正しい。将来的に建物の敷地として取引対象となる土地は「宅地」に含まれます。
- “農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。”誤り。用途地域内の土地は、地目・現況にかかわらず常に「宅地」に該当します。
- “建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。”正しい。建物の敷地として取引対象となる土地は、用途地域以外に存在するものであっても「宅地」に該当します。
- “道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。”誤り。道路、公園、河川、広場及び水路は「宅地」に含まれません。
したがって正しいものは「二つ」です。