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宅建勉強12月6日(月)

2021.12.06

問2

令和3年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

  1. ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
  2. ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
  3. ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
  4. 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

ケース①は普通の保証契約、ケース②は根保証契約です。普通の保証契約特定の債務とその利息や損害賠償金を保証する
例)住宅ローンの保証人根保証契約一定範囲の取引で生じる不特定多数の債務とその利息や損害賠償金等を保証する
例)賃貸借契約の保証人

  1. “ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。”誤り。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。これはケース①でもケース②でも同じなので、口頭による合意で有効としている本肢は誤りです。
  2. “ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。”誤り。極度額とは保証人が支払の責任を負う金額の上限のことです。民法改正により個人根保証契約においては常に極度額の定めが必要となりました(民法465条の2第2項)。これにより賃借人の賃料債務を保証する契約等が大きな影響を受けることになります。※改正前は極度額の定めは貸金等債務がある場合に限られていましたケース①では被担保債権が特定されており、保証契約後に保証内容が加重されることはないため極度額の定めは不要です(民法448条)。ケース②のうち個人が保証人となる場合にのみ極度額の定めが必要です。本肢は法人保証の場合にも必要としているので誤りです。
  3. “ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。”誤り。連帯保証の保証人は「催告の抗弁権」および「検索の抗弁権」を有しません(民法454条)。これはケース①でもケース②でも同じです。よって、CとEどちらも、債権者から履行の請求を受けたときに主たる債務者に催告すべきことを請求できません。
  4. “保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。”[正しい]。民法改正により、経営者やそれに準ずる者以外の個人が事業用の貸金等債務を主たる債務をする保証契約、事業用の貸金等債務が含まれる根保証契約を契約しようとするときは、契約前1カ月以内に公正証書による意思表示が必要になりました(民法465条の6第1項)。個人保証人の保護のためです。
    ケース①では事業資金を借り入れていますので、保証人Cが事業に関与しない個人であるときは公正証書の作成がなければ保証契約は効力を生じません。ケース②は事業用の貸金等業務ではないので公正証書がなくても契約は有効です。
    したがって正しい記述は[4]です。

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