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宅建勉強12月16日(木)
2021.12.17
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説
- “階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。”[正しい]。建築確認が必要となる建築物は下記の通りです。また、建築確認となる”建築”には、新築のほか、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えが含まれます(建築基準法6条1項)。よって、鉄骨造2階建ての建築物の大規模修繕をしようとする場合は建築確認が必要です。
- “居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。”誤り。1室の中で天井の高さが異なる部分がある場合、天井高の平均が2.1m以上であれば足ります(建築基準法施行令21条)。一部に2.1mより低い部分があっても、平均で2.1m以上あればOKです。
- “延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。”誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とする必要があります(建築基準法26条1号)。ただし、この規定は厳しい基準で防火対策がなされている耐火建築物と準耐火建築物には適用されません。よって、準耐火建築物である本肢の建物は、防火壁や防火床で区画する必要はありません。
- “高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。”誤り。高さ31m超の建築物には、政令で除外されるものを除き、非常用の昇降機を設ける必要があります(建築基準法34条2項)。本肢の建築物は高さ30mですから非常用昇降機を設ける必要はありません。
したがって正しい記述は[1]です。