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宅建ブログ12月28日(火)
2021.12.30
山田さん、有難う御座います!
【契約不適合責任】
宅建業者や事業者ではない売主Aと買主B間で、不動産売買契約を締結した場合における下記記述のうち正しいものはいくつあるか。
1 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生したことを発見した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、特段の特約がなければ、買主Bは当該不適合が売主の責めに帰すべき事由を証明することで履行の追完請求ができる。(×)
=契約不適合責任は売主の帰責事由を問わない。代金減額請求も帰責事由を問わない。
2 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生したことを発見した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、特段の特約がなければ、買主Bは当該不適合が売主の責めに帰すべき事由でなかったとしても履行の追完請求ができる。(〇)
3 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、担保責任を負わない旨の特約を結んでいればAは常に責任を負わない。(×)
=Aがもともと知っていて告げていない不適合は特約があっても責任が発生する。法律はずるい人を許さない。
4 AがBに建物を売却して引き渡した後、雨漏りが発生していることを発見した場合、担保責任を負わない旨の特約を結んでてもAが雨漏りを知っていて告げていない場合は責任を負う。(〇)