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宅建勉強1月29日(土)
2022.01.29
問3
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
- 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
- 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
解説
成年後見人が成年被後見人を代理して行う対外的な事務には、成年被後見人を保護するため一定の制限が課せられています。
- 居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。
- 成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合には、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法860条)。
- “成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却”不適切。売却の目的物が、居住用建物やその敷地でないため許可は不要です。
- “成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定”[適切]。成年後見人が家庭裁判所の許可を受けなければできない法律行為は、被後見人の居住用の建物やその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等をするときです。居住用建物に抵当権を設定する本肢は、家庭裁判所の許可が必要となる行為に当たります。
- “成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定”不適切。オフィスビルは居住用建物ではないので、許可は不要です。
- “成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除”不適切。倉庫は居住用建物ではないので、許可は不要です。
したがって適切な記述は[2]です。