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宅建勉強1月20日(木)

2022.01.20

問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
  2. 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
  3. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
  4. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

解説

  1. “登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。”正しい。登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければなりません(不動産登記法25条1号)。
  2. “所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。”正しい。次に挙げる6つの土地は、合筆の登記はすることができません(不動産登記法41条)。
    1. 相互に接続していない土地
    2. 地目又は地番区域が相互に異なる土地
    3. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
    4. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
    5. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
    6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
  3. “登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。”[誤り]。一筆の土地の一部が別の地目となったときに、表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請がない場合には、登記官は、職権で当該土地の分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。
  4. “登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。”正しい。代理権は本人の死亡により消滅します(民法101条1項1号)。しかし、本人が死亡した場合であっても、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は消滅しません(不動産登記法17条1号)。
    したがって誤っている記述は[3]です。

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