不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

宅建ブログ12月29日(水)

2021.12.30

山田さん、有難う御座います。

【借地借家法】
① 青空駐車場として土地を賃貸借する場合の期間は50年を超えることができず、60年で設定すると期間の定めのない契約になる。(×)
=民法が適用。建物所有を目的としていない。民法は50年より長くなるのを嫌う。

② 建物所有を目的とする土地の賃貸借の存続期間で、期間の定めがない時は30年となる。(〇)
=借地は必ず期間を定める。だから強制的に30年になります。

③ 建物所有を目的とする土地の賃貸借の存続期間を35年にした場合、強制的に30年になる。(×)
=借地借家法は借主に優しい法律。長くなる分には文句を言わない。文句言うのは30年未満にした場合。

④ 借地権者が土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合、第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となる恐れがないにもかかわらず借地権設定者がその賃借権の譲渡を承認しない時は、裁判所は第三者の申し立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(×)
=裁判所に申し立てできる人が違う。借地権者である。

⑤ 期間の定めのない契約において、賃貸人が解約の申し入れをした時で、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申し入れをした日から3カ月を経過した日に、契約は終了する。(×)
=賃借人の場合の解約は3カ月。賃貸人の場合は賃借人の場合の倍の6カ月となる。

⑥ 賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かに関わらず、賃借人の造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。(〇)

⑦ 建物に造作を付加することに同意するが、賃貸借の終了時にその造作の買取を請求しない旨の特約は有効である。(〇)

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