不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

宅建勉強12月15日(水)

2021.12.15

問15

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
  2. 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
  3. 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

“地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。”誤り。地区計画については、都市計画に「地区施設」及び「地区整備計画」を定めるものとしています。この2つについては努力義務ではなく義務規定です。その他の地区計画の目標や、区域の整備、開発及び保全に関する方針は努力義務となっています(都市計画法12条の5第2項)。
“都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。”誤り。都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者へ事前の届出をしなければなりません(都市計画法67条1項)。許可ではなく事前の届出が必要となります。
“第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。”誤り。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域と定義されています(都市計画法9条6項)。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は「第一種中高層住居専用地域」です(都市計画法9条3項)。
“市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。”[正しい]。市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされています(都市計画法13条14項イ)。
したがって正しい記述は[4]です。

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。