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宅建勉強11月30日(火)
2021.11.30
住宅比較株式会社の吉田です。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
- 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
- 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
- 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
クーリング・オフについて告げる書面の記載事項は次のとおりです。
- “告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。”[正しい]。クーリング・オフによる申込みの撤回等があったとき、宅地建物取引業者はそれに伴う損害賠償や違約金を請求することはできません(宅建業法37条の2第1項施行規則16条の6第2号)。
- “告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。”誤り。クーリング・オフができなくなるのは、物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合です。本肢は2つの条件を「又は」でつないでいる点が誤りです(宅建業法37条の2第1項2号施行規則16条の6第3号)。
- “告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。”誤り。クーリング・オフの意思表示は書面を発した時にその効力を生じます。本肢は「書面がAに到達した時点」としている点が誤りです(宅建業法37条の2第2項施行規則16条の6第5号)
- “告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。”誤り。クーリング・オフの適用がある場合、売主は常に宅地建物取引業者となるので、売主Aの商号又は名称・住所・免許証番号が記載事項となりますが、取引を媒介する業者Bの情報は記載事項ではありません(施行規則16条の6第2号)
したがって正しい記述は[1]です。