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【制度】二地域居住促進へ新制度
こんにちは。住宅比較の森田です。
二つの地域への居住促進を柱とする「改正広域的地域活性化法」が5月15日に参議院本会議で可決、成立しました。
交付日より6か月以内に施行されます。今回は5月21日の住宅新法より、この法律の概要や新制度の内容についてご紹介します。
広域的地域活性化法とは
広域的地域活性化法は、人口構造の変化、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化を目的とした法律です。
この法律にのっとり複数の都道府県が提携して事業計画を作成したり、重点地区とされているエリアでは民間事業者が整備計画を作成したりして国交省に提出し、これが認められると国より支援が受けられる制度もあります。
改正の柱「二地域居住の促進」
今回の改正で複数の新制度を創設し、二地域居住を実践しやすい環境の整備を促すことで、主に都市部から地方への人流創出・拡大が図られます。
新制度の一つ、市町村による「特定居住促進計画」制度では、住居専用地域でもコワーキングスペースを開設しやすくするなど、二地域に居住する人が特例措置を受けられる予定。
二地域居住実践において、障壁の一つであった「なりわい(仕事)」をクリアするべく、リモートワーク環境を整えて転職を伴わない二地域居住を後押しするほか、就業機会自体の創出につながる施設の整備も推進します。
併せて、二地域居住者に「住まい、なりわい、コミュニティ」を提供する不動産会社など、民間企業やNPO法人を市町村が「特定居住等支援法人」として指定する制度も創設。官民の中間組織として、自治体や同支援法人、地域住民などからなる「特定居住促進協議会」を市町村が組織できる制度も設けました。
付随して決まった項目には、
・二地域居住する人の移動費用の負担軽減
・企業へのヒアリングによるニーズや課題の把握
・リモートワークの推進
・子育てと仕事の両立
など。二地域居住先での就業環境や保育、教育環境の確保、整備に対する支援策を講じるように求められています。