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【お金】不動産の持ち主が変わるときにかかるお金
こんにちは。住宅比較の森田です。岸田政権は今後様々な増税を画策していますが、そんなものにも税金かけるの?!と思うものも提案されていますよね。道路利用にお金がかかる未来・・・
不動産関係でも、身近な固定資産税や相続したとき、贈与があったときにかかる税金の他にも様々な税金があります。今回は全宅(全国宅地建物取引業協会)連合会が編集する税金についての冊子より、不動産の持ち主が変わったことを登録するときにかかる
登録免許税
についてご紹介します。
登録免許税とは
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
不動産売買時に司法書士に依頼するというのが一般的なので、「納税している」という感覚は薄いかもしれませんが、登記の時には必ず登録免許税というものがかかっています。
税額の計算方法は次のとおりです。
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
※不動産の価格=固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)
土地の所有権移転登記等の軽減税率(上表の右)
令和5年3月31日までに行う土地の売買による土地の所有権移転登記等については1.5%、信託登記については0.3%に税率が軽減されます。
住宅用の家屋についての軽減(上表の中央)
令和4年4月1日から、上の表の一定の要件に該当する住宅の家屋について、登記の税率が軽減されます。これは家屋にのみ適用され、土地については適用がないので注意が必要です。
優良住宅の特例
認定長期優良住宅について、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの所有権の保存登記が0.1%、移転登記が一戸建0.2%、マンション0.1%に軽減されます。
認定低炭素住宅の新築または新築住宅の取得をした場合に、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和6年3月31日までにかかる所有権の保存登記および移転登記いついては、0.1%に軽減されます。