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【相続】トラブルを防ぐ専門家

こんにちは。住宅比較の森田です。

現在相続をめぐるトラブルは増加傾向にあります。遺産分割で相続人同士の話し合いがつかず、家裁での調停や審判となったケースは、2020年に約1万4600件。調停が成立したもののうち7割超は、相続財産が5000万円以下でした。相続のトラブルは、もはや富裕層のだけの問題ではなくなっています。

今回は、2022年8月6日の日経新聞より、相続トラブルを防ぐ専門家についてご紹介します。

相続関係はプロにお任せ

相続は、発生する前から意識しておくべき事柄がたくさんあります。下の表がその例です。この内容をそれぞれご紹介していきます。

相続最難関級・相続税申告

相続の手続きの中でも難易度が高いとされるのは相続税の申告です。基礎控除範囲内であれば相続税は発生せず、申告は不要です。しかし、基礎控除を超える場合は、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

に税務署に相続税の申告・納税をする必要があります。特例などを用いて結果的に相続税がゼロになる場合でも申告をしなければならないことがあります。

税理士におまかせ

相続税の申告書は20枚を超えrます。添付書類も多くなりやすいです。財産規模がある程度大きい場合や相続人が多くなってくる場合は税理士に依頼することが一般的。税理士に依頼すれば、相続財産の評価や特例・控除の活用も任せられます。

報酬は、おおむね相続する財産の0.5~1%。5000万円の相続の場合25~50万円が相場です。

納税後も安心

税理士に依頼しておくことのメリットの一つに、税務調査への対応というものもあります。

相続税の申告後、約2年以内に、申告した内容について税務署から問い合わせがあることがあります。申告直後ならともかく、2年前のことなんて書面があっても思い出しにくいこともありますよね。

その点、申告を税理士に依頼した場合、申告書に税理士の名前が記載されるため、税務署からの問い合わせも対応してくれます。

相続で発生する書類もプロに任せよう

遺産分割協議書は行政書士に

遺産分割協議書は遺言がなく、相続人が複数の場合に作成する書類です。相続した財産の名義変更をする際には欠かせない書面になります。この協議書には法律上の形式はありませんが、財産の分け方は誰が読んでも同じ受け止め方になるような文面にしなければなりません。専門家に頼めば、数万円~10万円程度で、合意した内容を確実な文書にした書類が作成を作成してもらえます。

不動産の名義変更の手続きは司法書士に

相続した後、いざ名義変更をするときに法務局へ申請書を提出しますが、この手続きが人によってはかなりの負担になることも。

相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があるため、枚数や照会先が多い場合は手間を減らすために司法書士へ依頼するのも一案です。

相続発生前に依頼するメリット

遺言の作成

終活などが話題になって、周知の事実かもしれませんが、ただ手紙のように書かれたものが遺言として認められることはありません。スムーズな相続の為にも、司法書士や行政書士の支援で効力を発揮する書面を作成しておくと安心です。有効な遺言なら、相続人は原則として従わなければなりません。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言がありますがどちらにもメリット・デメリットはあります。

自筆の場合、法的な要件を満たす必要があるため、専門家へ報酬を払って支援してもらうことが多いかと思いますが、一度要領がわかれば書き直しが手軽ですよね。ただその変更が効力を維持できている書式か注意が必要です。支援の報酬は10万円~20万円程度が相場。

公正証書の場合は公証人が相続人へ聴取し書式にまとめるため非常に効力が高いものになります。ただし財産額に応じた報酬が、書類作成支援と別に公証人に対して必要になるためちょっとお高めです。

弁護士は最終手段

相続の手続きで弁護士に依頼できることも多いですが、費用は高めなので他の専門家に任せることになりやすいです。しかし遺産分割でもめた場合、その調整は弁護士の出番になります。報酬は、解決して依頼人が得た利益の数%あたりが一般的。別途着手金がかかることがほとんどです。

紛争になりにくいのは被相続人が遺言で丁寧に財産の分け方を決めているケース。相続財産が基礎控除内で相続人の関係が良好なら、手間も少なめで、専門家に頼らずとも一連の手続きができることも多いです。

お盆など親族が集まったときに、相続について話しておくことが大切です。

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