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宅建勉強7月19日(火)
2022.07.19
問37
宅地建物取引業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 当該契約には、Bが、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。
- Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。
- 「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは、その特約は無効である。
- Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。
解説
- “当該契約には、Bが、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。”正しい。専任媒介契約は1つの宅地建物取引業者に限定して媒介を依頼する契約で、他の業者に重ねて依頼をすることは禁止されます。依頼者が、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買・交換の契約を成立させる行為はこの契約の主旨に違反する行動ですので、専任媒介契約ではこの違反行為があったときの措置を定めることになっています(宅建業法規則15条の9第1号)。
- “Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。”[誤り]。専任媒介契約では契約の有効期間を最長で3カ月としています。このため3カ月を超える部分は無効となり3カ月となります(宅建業法34条の2第3項)。これは専属専任媒介契約でも同様ですので、「専属専任媒介契約にあっては、1月」とする本肢は誤りです。
- “「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは、その特約は無効である。”正しい。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、所定の期間内に、所在地、規模、形質、売買価格等を指定流通機構(レインズ)に当該物件情報を登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項)。「売買価格を登録しない」旨の特約は、この規定に反するので無効となります(宅建業法34条の2第10項)。
- “Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。”正しい。依頼者への業務処理状況の報告は、専属でない専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上行う必要があります(宅建業法34条の2第9項)。よって、本肢の記述は適切です。
したがって誤っている記述は[2]です。