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宅建勉強7月18日(月)

2022.07.18

問36

宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。
  2. 「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
  3. Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
  4. BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。

解説

  1. “Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。”誤り。遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面(以下、媒介契約書面)を作成する必要があるという点は適切です。しかし、媒介契約書面に必要なのは宅地建物取引業者の記名押印であり、宅建士の記名押印は必要ありません(宅建業法34条の2第1項)。よって、「取引士をして記名押印させ」とする本肢は誤りです。
  2. “「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。”誤り。一般媒介契約では、他の業者に重ねて依頼することを禁止する特約をすることはできませんが、他業者への依頼したときの通知義務を特約で定めることはできます。現に標準媒介契約約款でも依頼主の通知義務が規定されています。
    それをすると専任媒介契約になってしまいます
  3. “Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。”[正しい]。媒介契約で宅地建物の売買価格について宅地建物取引業者が意見を述べる場合は、公的な価格査定マニュアルや同種の取引事例などの合理的根拠を明確に示す必要があります(宅建業法34条の2第2項)。この規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項2号)。
  4. “BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。”誤り。宅地建物取引業者の報酬に関する事項は、媒介契約書面に必ず記載する必要があります(宅建業法34条の2第1項7号)。本肢は「記載する必要はない」としているので誤りです。

したがって正しい記述は[3]です。

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