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宅建ブログ7月17日(日)
2022.07.17
問35
宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。
- Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。
- Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。
- Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。
解説
- “Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。”違反する。相手方が知らないと重大な不利益を被るおそれがある事実を故意に告げないことは禁止されています(宅建業法47条2号ニ)。ゴミの集積場所は「嫌悪施設」であり、近くにあると騒音や悪臭などの環境面での悪影響が懸念されるので、宅地建物取引業者はその設置計画があることを借主に告げなくてはなりません。
- “Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。”違反する。建物の売主から依頼を受けて特別の広告をした場合、本来の報酬額とは別途、依頼主に対して広告の実費の費用請求が可能です(告示第9)。しかし、本肢のように「実費を超える料金」の請求は違反となります。
- “Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。”違反する。契約の申込みが撤回されたときに既に受領済の預り金の返還を拒むことは禁止されています(宅建業法規則16条の12第2号)。宅地建物取引業者Aは預り金の名義で受け取っているので、返還を拒むと宅建業法違反となります。
- “Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。”[違反しない]。宅地建物取引業者が相手方に対し、手付を貸し付けたり分割払いにしたりして契約を誘い込む行為は禁止されていますが、金融機関との間の金銭の貸借をあっせんすることは問題ありません(宅建業法47条3号)。
したがって違反しない行為は[4]です。