不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

寺尾が知ったこと~第10話~

2022.07.16

ブログをご覧頂き、ありがとうございます。

今日もお客様と話してわからなかったことがえりました。今日は「権利証」についてです。

現在は、「登記済証」(通称権利証)に代わり「登記識別情報」が発行されています。

権利証は、失くすと再発行できないそうなのでご売却の際は必ず確認しましょう。

以上になります。

また、わからなかったことは調べて投稿しますのでよろしくお願いします。

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