スタッフブログ
宅建勉強7月10日(日)
2022.07.10
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
解説
- “建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。”正しい。建物の表題登記において建物の名称がある場合、当該建物の名称は登記事項となります(不動産登記法44条1項4号)。
- “地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。”正しい。地上権の設定登記において存続期間の定めがあるとき、その定めは登記事項となります(不動産登記法78条3号)。
- “賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。”[誤り]。賃借権の設定登記において敷金があるとき、その旨は登記事項となります(不動産登記法81条4号)。
- “事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。”正しい。賃借権の登記において、一般定期借地権、事業用定期借地権等、定期建物賃貸借および高齢者住まい法による終身建物賃貸借等(いずれも期間の定めがあり更新がありません)の定めがあるとき、その定めは登記事項となります(不動産登記法81条8号)。
したがって誤っている記述は[3]です。