新着情報
寺尾が知ったこと~第6話~
2022.07.09
ブログをご覧頂きありがとうございます。
第5話の続きで、取得費の計算の仕方を再度税務署の方に教えてもらいました。
まず、契約書が土地と建物それぞれの値段が書いてない場合は土地と建物それぞれの値段を出して計算するそうです。
今回は、昭和55年に購入された2400万円の土地付き戸建ての場合です。
まず、建物の取得費を出します。建物の材質で平米単価を決めてそれをのべ床面積でかけ算したものが当時の価値です。※建物は減価償却があり経過年数により係数をかけたものが今の価値になります。
建物の値段が出たらあとは、全体-建物の値段で土地の取得費がでます。
税金について、お客様から聞かれることが多いのでわからなかったことは調べてここに投稿します。
今日も、ブログをご覧いただきありがとうございます。