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宅建勉強5月13日(金)
2022.05.12
問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
- 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
解説
- “市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。”[正しい]。市街化区域内の農地を宅地にするため取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば5条許可は不要です(農地法5条1項6号)。
- “遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。”誤り。相続・遺産分割により農地を取得することとなった場合、3条許可は不要です(農地法3条1項12号)。ただし、相続・遺産分割で取得した場合は、その旨を農業委員会に遅滞なく届け出る必要があるので覚えておきましょう。
- “法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。”誤り。原則として、農地所有適格法人以外の法人は、農地法3条の許可を得ることはできません。ただし、一般法人であっても耕作目的での借入れは可能です(農地法3条2項)。
- “雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。”誤り。農地か否かは、登記簿上の地目ではなく現況で判断されます(農地法2条1項)。
したがって正しい記述は[1]です。