スタッフブログ
宅建勉強4月26日(火)
2022.04.26
試験過去問題 平成30年試験 問16
問16
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
解説
- “田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。”正しい。田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築などの一定行為を行おうとする者は、市町村長の許可を受ける必要があります(都市計画法52条1項)。
- “風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。”正しい。風致地区内における建築物の建築については、地方公共団体の条例で必要な規制をすることができます(都市計画法58条1項)。
- “市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。”正しい。市街化区域については、少なくとも用途地域を定める必要があります。また、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています(都市計画法13条1項7号)。
- “準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。”[誤り]。準都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めることはできません(都市計画法8条2項)。
したがって誤っている記述は[4]です。