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宅建勉強5月3日(火)

2022.05.03

問10

相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
  2. 相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
  3. 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
  4. 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。

解説

  1. “無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。”正しい。無権代理人が本人の承諾を得ず契約を行い、その後、単独で本人を相続した場合は、本人が自ら契約をした際と同様の効果が生じます(最判昭40.6.18)。
  2. “相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。”正しい。他の共同相続人の持分の譲渡に関しては無権利者となります。よって、他の共同相続人は、自己の持分についての登記なくとも第三取得者に対抗することができます(最判昭38.2.22)。
  3. “連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。”正しい。連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となります(最判昭34.6.19)。
  4. “共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。”[誤り]。共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、たとえ過半数を超える相続人であっても、当然にその共有物の明渡しを請求することはできません(民法249条最判昭41.5.19)。
    したがって誤っている記述は[4]です。

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