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宅建勉強4月27日(水)
2022.04.27
問6
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
解説
法定地上権は以下の要件をすべて満たしたときに成立します(民法388条)。
- 第1順位の抵当権設定当時、土地上に建物があること
- 第1順位の抵当権設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一であること
- 土地又は建物のどちらか一方に抵当権が設定されていること
- 抵当権の実行により、土地の所有者と建物の所有者が別人になったこと
- “Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。”[誤り]。抵当権設定当時の所有者は、登記名義ではなく所有権の実態に即して判断されます。AはBから乙建物を買い取っているので、所有権の実態はAにあります。よって、本肢の場合、建物の登記名義が前所有者のものであっても、これに関係なく法定地上権は成立します(最判昭48.9.18)。
- “Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。”正しい。法定地上権が成立するためには、抵当権設定時、土地上に建物が存在していなければなりません。抵当権設定当時の甲土地は更地だったので、法定地上権が成立することはありません(最判昭36.2.10)。
- “Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。”正しい。所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊されて新建物が建築された場合には、新建物についての共同抵当権の設定を受けていない限り、新建物について法定地上権が成立することはありません(最判平9.2.14)。
- “Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。”正しい。抵当権設定当時、土地の上に建物が存在し、かつ、土地と建物の所有者が同一である場合、法定地上権が存在します。
この要件は抵当権設定時を基準とするため、抵当権設定時に同一であれば、もしその建物の譲渡後に抵当権が実行されても、法定地上権は成立します。
したがって誤っている記述は[1]です。